届出と証明に関するよくある質問
Q&Aよくある質問(市民課)
よくある質問にお答えします。
Q.1
運転免許証や旅券(パスポート)等、官公署が発行した顔写真入りの証明書を持っていない人の本人確認には、何を提示したらよいのですか。
A.1
「本人確認書類」のページの「2.2つ以上必要とするもの」の中から2つの証明書を提示してください。
ただし、手書きのものは不可。何もお持ちでない人は、事前にお問い合わせください。
◎「本人確認書類」の詳細については、下記の「関連リンク」をご覧ください。
Q.2
住民票の写しや戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)等を請求するときに委任状が必要なのは、どのような場合ですか。
A.2
住民票の写しについては、本人・同一世帯以外の人が請求する場合に必要です。戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)等については、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)以外の人が請求する場合に必要です。また、結婚して別戸籍となっている兄弟(姉妹)の戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)を請求する際にも、委任状が必要です。
(注記)委任状(任意)の用紙は、「市民課様式集」のページからダウンロードできます。
◎「住民票の写し・戸籍謄抄本等」・「市民課様式集」の詳細については、下記の「関連リンク」をご覧ください。
Q.3
代理で住民票の写しや戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)等を請求したい場合は、何が必要ですか。
A.3
依頼する人が必要事項をすべて記入し、署名・押印した委任状と、代理人の本人確認ができる運転免許証等の本人確認書類が必要です。
(注記)委任状(任意)の用紙は、市民課様式集のページからダウンロードできます。
◎「本人確認書類」・「市民課様式集」・「住民票の写し・戸籍謄抄本等」の詳細については、下記の「関連リンク」をご覧ください。
Q.4
戸籍の謄本(全部事項証明)と、抄本(個人事項証明)の違いは何ですか?また、戸籍の筆頭者とは何ですか。
A.4
戸籍は、夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されています。戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍の同籍者(夫婦、子)の全部の写しです。戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍の同籍者の一部の写しのことです。
戸籍の筆頭者は、婚姻届の際に夫妻のいずれの氏を名乗るかにより決まります。例えば、夫の氏を名乗れば夫が筆頭者となり、妻の氏を名乗れば妻が筆頭者となります。また、筆頭者が死亡しても、その戸籍の筆頭者は変わりません。
Q.5
住民票コードとは何ですか。
A.5
住民票コードは、申請や届け出をされた人の名前や住所を住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)で正確に確認するために用いられます。
住民票コードは、無作為に選ばれた11桁の数字で、その数字だけで名前や住所が推定されるものではありません。従って、同一世帯の人であっても数字は関連のないものとなっています。大変重要な情報ですので、本人または同一世帯の人から請求がない限り住民票の写しにも記載されません。住民票コードを記載した住民票の写しは大事に取り扱ってください。
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更新日:2025年04月01日