小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

更新日:2023年05月01日

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている方に対し、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台等の日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じた自己負担があります。
給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりです。対象になるかどうか等、申請前にご相談ください。また、用具購入後の申請は認められません。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象になります。

  • 府中市に住所を有する方
  • 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(医療受給者証をお持ちの方)
  • 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象にならない方

給付の対象となる種類

世帯の所得に応じた負担額と、基準額を超える部分については自己負担となります。
「耐用年数」を超えるまでは原則として給付対象外となります。
耐用年数の無い消耗品の場合、同年であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請の月ごとに保護者負担月額がかかります。
診療報酬の対象となる用具については診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給対象となります。

種類一覧

申請手続き

府中市子育て応援課ネウボラ推進室・子育てステーションちゅちゅ

所在地:府中天満屋2階(府中市府川町186-1)

電話:0847-44-6688

申請に必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書
  2. 給付を受けようとする用具の見積書
  3. 給付を受けようとする用具の詳細がわかるもの(カタログの写し等)
  4. 世帯全員の所得状況を確認する書類
    ただし、市町村民税額に関する証明書は、省略できる場合があります。
  5. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

自己負担額

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市長村民税等の課税の有無により行うものである。

10円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

徴収基準額表

参考
種目ごとの「基準額」と「保護者負担額」の考え方
(例)D1階層世帯(保護者負担額 2,900 円)が、頭部保護帽を申請する場合

  • 保護者負担額は、2,900 円+1,620 円(差額)=4,520 円 となります。
  • 公費負担額は、10,480 円となります。
自己負担額の例

給付決定について

申請書類を審査のうえ、給付が決定した方には「府中市日常生活用具給付決定通知書」と「府中市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を送付します。

用具の注文は決定通知書等が届いてからとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
ネウボラ推進室
(子育てステーションちゅちゅ)
〒726-0004 広島県府中市府川町186番地1
府中天満屋2階 i-coreFUCHU内
電話  :0847-44-6688
ファクス:0847-44-6690
開館時間:火曜~金曜 9時~18時15分
     土曜・日曜・祝日9時~17時
     ※月曜は休館

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