マイナンバー制度にかかる介護保険の手続き

更新日:2018年02月27日

平成28年1月からのマイナンバー制度の適用開始に伴い、原則マイナンバーの記載が必要になりました。マインバーが必要な手続きでは、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。そのため、次にあげる手続きをされる際には、本人確認書類が必要になります。

介護保険認定申請関係

  1. 要介護(要支援)認定申請
  2. 居宅サービス計画作成依頼届出書
  3. 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書
必要なもの
本人申請の場合
  • 本人のマイナンバーを確認できる書類(原本)
  • 本人の身元を確認できる書類(原本)
  • 本人の介護保険被保険者証(原本)
     
郵送での手続きの場合は、マイナンバーを確認できる書類の写し、身元を確認できる書類の写し、被保険者証の原本をお送りください。
代行(家族・ケアマネ) 申請の場合
  • 被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(写し)
  • 被保険者本人の身元を確認できる書類(写し)
  • 被保険者本人の介護保険被保険者証(原本)
     
本人が上記の書類と申請書等を封筒に封入したものを代行者がお持ちください。

 

介護保険給付関係

  1. 介護保険被保険者証再交付申請書
  2. 介護保険負担限度額認定申請書
必要なもの
本人申請の場合
  • 本人のマイナンバーを確認できる書類(原本)
  • 本人の身元を確認できる書類(原本)
代理人申請の場合
  • 被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(写し)
  • 代理人の身元を確認できる書類(写し)
  • 代理権の確認ができる書類
     
代理権について上記の種類を用意するのが困難な場合、本人の各被保険証(介護保険・後期高齢者医療など)等、官公署からの本人に対し一に限り発行・発給された書類でも構いません。
各書類について
マイナンバーを 確認できる書類

個人番号カード(裏面)、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等

身元を確認できる書類(1点で確認できるもの)

個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート等顔写真が入った公的機関が発行した証明書類

身元を確認できる書類(2点で確認できるもの)

介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担限度額認定証等

代理権を確認できる書類

法定代理人の場合…戸籍謄本等
任意代理人の場合…委任状

郵送で手続きされる場合、マイナンバーを確認できる書類と身元を確認できる書類は、写しを郵送してください。

 

ただし、介護保険の各種手続きに関しては、申請者等が高齢であることにも鑑み、申請書が自身のマイナンバーが分からず申請書等への記載が難しい場合は、記載がなくても差し支えないとされていますので、申請書等にマイナンバーの記載がされていないことを理由として受理を拒否することはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 介護保険課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :介護福祉係 0847-40-0222(窓口業務時間
     長寿さぽーと係 0847-40-0223
ファクス:0847-45-5522

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