高齢者に関する医療費控除・障害者控除

更新日:2022年12月01日

介護サービスを利用する方等について、下記のような控除があります。

介護保険サービスの医療費控除

介護保険のサービスを利用して支払った費用について、医療費控除の対象になる場合があります。医療系サービスと合わせて利用する場合のみ控除の対象となる費用もあります。

詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。

おむつ代の医療費控除

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。

本来、控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、一定の条件を満たす場合は「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を利用することができます。

利用条件

おむつを使用した年からその前々年までの間に作成された介護保険認定時の「主治医意見書」で、以下の条件が確認できること。

主治医意見書で確認する条件
(1) 寝たきりの状態(障害高齢者の日常生活自立度がB1、B2、C1、C2)である
(2) 尿失禁の発生の可能性がある

申請方法

申請に必要なもの

確認書(PDFファイル:94.8KB)を記入して提出してください。

申請先

福祉課高齢・障害サポート係

交付方法

制度に該当する場合、確認書を2週間程度で郵送により交付します。

老齢者の障害者控除対象者の認定

障害者手帳を所持していない65歳以上の方が、高齢により身体または精神に障害がある場合や認知症により意思疎通が困難な場合、障害の程度が障害者に準ずるものとして認定を受けると、障害者控除の対象となる場合があります。

認定を受けるためには、申請が必要です。

注記

「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」及び「本人または扶養者が所得控除の申告をしなくても市・県民税が非課税の人」は、認定を受ける必要がない場合がありますのでご注意ください。

申請方法

申請に必要なもの

対象者別必要書類
対象者 必要書類

介護認定を

受けている人

診断書・意見書は不要

障害者控除対象者認定

申請書(PDFファイル:130.2KB)

介護認定を

受けていない人

医師の診断書(PDFファイル:99.5KB)

または

民生委員の意見書(PDFファイル:46.1KB)

申請先

福祉課高齢・障害サポート係

交付方法

制度に該当する場合、申請から2週間程度で郵送により認定書を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
高齢・障害サポート係 地域包括支援センター
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0223(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522​​​​​​​
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