障害者差別解消法

更新日:2024年02月22日

障害者差別解消法について

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月に障害者差別解消法が施行されました。

この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

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国民・行政機関・民間事業者の責務

不当な差別的取扱いの禁止

不当な差別的取扱いとは、障害のある人に対して、障害を理由として、正当な理由なく、サービスなどの提供の拒否・制限をすることをいいます。

合理的配慮の提供

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意志が表明された場合、負担になり過ぎない範囲で、個別の状況に応じて行われる配慮のことをいいます。

障害者差別解消法のポイント
区分 行政機関(役所など) 民間事業者(会社、お店など)
不当な差別的扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 法的義務

努力義務 ⇒ 法的義務(令和6年4月から)

 

「合理的配慮」には対話が重要です

「合理的配慮の提供」に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

障害のある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

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相談窓口試行事業「つなぐ窓口」

内閣府により、障害者差別差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から試行的に設置されました。

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この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9149(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

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