障害者福祉サービス等の利用
サービス対象者
- 精神障害者保健福祉手帳を所持する人
- 精神障害を事由とする障害年金を受けている人
- 精神障害を事由とする特別障害給付金を受けている人
- 自立支援医療受給者証(精神通院)を所持する人
サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプサービス)
精神に障害のある方が日常生活を営むことができるよう、ホームヘルパーが訪問し、清掃や調理の家事援助や身体介護、通院等の移動支援を行い、家庭での日常生活を支援します。
1.家事に関すること |
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2.身体の介護に関すること |
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3.移動支援に関すること |
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4.相談及び助言に関すること |
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短期入所(ショートステイ)
介護を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護をうけることが一時的に困難となった利用者が施設等に短期入所し、(1)入浴や食事の提供、(2)その他必要な支援を受ける。
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営むことに支障がない精神障害者が、その共同生活を営む住宅において食事の世話・日常生活における相談・指導等を受けることにより、自立した生活が送れるよう支援を受ける。
サービス利用の手続き
サービス利用の手続きは、申請から始まります。

この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話 :0847-47-1310 (窓口業務時間)
ファクス:0847-47-1320
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2018年02月27日