障害者手帳の申請

更新日:2019年04月01日

精神障害者保健福祉手帳の申請

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、福祉サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進を目的とした制度です。

交付対象者

精神障害のため長期にわたり、日常生活や社会生活に制限のある人 (ただし、知的障害者の人は、療育手帳制度の対象となります。)

障害の程度

障害の程度
等級 内容
1級 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の人
2級 精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度の人
3級 精神障害があって日常生活や社会生活に一定の制限を受ける人

申請方法等

新規申請及び再交付申請について
  申請書類 注意事項
新規 1 申請書
健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下保健センター、医療機関にあります。
有効期間2年
2 写真(1枚)
  • 横3センチメートル×縦4センチメートル
  • 1年以内に撮影された、脱帽し上半身を写した無背景のもの
3 医師の診断書
健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下保健センター、医療機関にあります。
初診日から6か月以上経過している人
4 障害者年金関係書類
  • 年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または、年金支払通知書の写し
  • 同意書
精神障害によるものに限る
5 特別障害給付金を受けていることを証する書類の写し 精神障害によるものに限る
※ 3、4、5のいずれかが必要です。
更新 同上 有効期間終了の3か月前から申請可能
  • 注) 申請してから認定の可否をお知らせするまでに、1〜2か月ほどかかります。
  • 注) 詳細については、健康推進課元気づくり係(リ・フレまたは上下保健センター)にお問い合わせください。
  • 注) 2016年(平成28年)1月よりマイナンバー(個人番号)が必要になります。手帳交付を受ける方の「通知カード」と本人確認書類または「個人番号カード」が必要です。
その他について
  内容 必要なもの
手帳の返還
  • 状態が、法で定める精神障害の状態ではなくなったとき
  • 手帳の交付を受けた人が死亡したとき
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
居住地変更
(転入・市内転居)
名前の変更
  • 府中市外から府中市に転入したとき
  • 府中市内で住所を変更したとき
  • 名前が変わったとき
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類
居住地変更
(転出)
  • 府中市外へ転出したとき
  • 転出先の市町村での申請が必要ですので、転出先の市町村にお問い合わせください。

手帳のメリットについて

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、優遇措置が利用できます。(詳しくは、それぞれの窓口にお尋ねください。

手帳のメリット
税目等 手帳等級 内容
所得税の障害者控除
(所得控除)
1級 所得金額から40万円控除されます。
また、1級の方と同居している場合は、配偶者控除・扶養控除にそれぞれ35万円が加算されます。
2級・
3級
所得金額から27万円控除されます。
住民税の障害者控除
(所得控除)
1級 所得金額から30万円控除されます。
また、1級の人と同居している場合は、配偶者控除・扶養控除にそれぞれ23万円が加算されます。
2級・
3級
所得金額から26万円控除されます。
相続税の障害者控除
(税額控除)
1級〜
3級
相続により精神障害者の人が財産を取得した場合に、通常の納税額から、満70歳になるまでの数年に次の額を乗じて得た額を控除した額が相続税額となります。
  • 1級程度:12万円
  • 2・3級程度:6万円
預貯金利子等の非課税 1級〜
3級
(1)元本350万円以下の郵便貯金、(2)元本350万円以下の預貯金、貸付信託、金銭信託、公社債、公社債投資信託、その他の証券投資信託、(3)額面350万円以下の国債及び地方債に係る利子等については、非課税制度が利用できます。(※ それぞれ350万円まで)
自動車税・自動車取得税の免税 1級 対象者の人又は生計を共にする人が取得し、または所有する自動車等で、対象者の人の通院等のために生計を共にする人(対象者のみで世帯が構成される場合には常時介護する人)が運転するものに減免されます。
贈与税の非課税 1級 親族や篤志家等の個人が、金銭、信託、不動産等を精神障害者に贈与する場合、信託銀行との間で特別障害者扶養信託契約を結べば、贈与額のうち6千万円まで非課税になります。

注) 所得税上の前年の合計所得が125万円以下の人は、個人住民税が非課税となります。なお、税額控除などについて詳しくは、税務署(所得税、相続税、贈与税等)、県税務署(県民税、自動車税)、市役所税務課(市町村民税)にお尋ねください。

後期高齢者医療の障害認定

年齢が65歳以上75歳未満で1級または2級の手帳所持者は、市役所(市民課医療保険係)で申請することにより後期高齢者医療の受給者となります。

福祉タクシーチケット助成

障害者自立支援による居宅介護、共同生活援助(グループホーム)、短期入所

県立施設(文化・スポーツ・レクリエーション)の使用料の免除

手帳の提示により、県立文化施設の使用料について、全部または一部免除されます。

県内路線バス、広島電鉄電車、アストラムライン運賃割引(JRは除く)

手帳の提示により、県内路線バス、広島電鉄電車、アストラムラインの運賃割引が受けられます。(等級等により割引内容が異なります。)

NTTの電話番号案内の無料

事前の登録で、NTTの電話番号案内(104)の利用が無料になります。

携帯電話基本使用料金等の割引

申し込みにより、基本使用料、付加機能使用料等の割引が受けられます。

NHK放送受信料の減免

申請により、全額または半額免除が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話  :0847-47-1310 (窓口業務時間
ファクス:0847-47-1320

メールによる問い合わせ
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