自立支援医療費支給認定申請
自立支援医療制度
障害者自立支援法が平成18年4月1日に施行され、これまで障害の種類や年齢により決められていた精神通院、更正医療、育成医療の医療費の助成制度が一本化され新たに創設されました。
- 精神に障害のある人の通院医療にかかる医療費の9割を公費で負担します。
- 有効期間は1年です。有効期間終了3か月前から再認定申請可能です。
自立支援医療制度(精神通院)にかかる申請書類
提出書類 | 備考 |
---|---|
申請書 | 健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下支所地域共生係(ふらっと上下)または医療機関にあります。 |
診断書 | 健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下支所地域共生係(ふらっと上下)または医療機関にあります。 |
健康保険の資格確認書等の写し | 世帯全員の写し 注) 本制度の「世帯」とは住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族です。 |
個人番号及び身元を確認できるもの | 個人番号カード、通知カード+運転免許証または精神障害者保健福祉手帳など公的機関が発行した顔写真入りの書類等 |
世帯の所得を証明する書類 | 生活保護証明書(生活保護を受けている人のみ) |
受給者本人の収入がわかる資料(市民税非課税世帯の人のみ) | |
障害者年金、遺族年金等の振込み通知書または通帳の写し等 | |
世帯調書(同意書) | 健康推進課元気づくり係(リ・フレ)、上下支所地域共生係(ふらっと上下)にあります。 |
医療サービスの費用
どの障害の方も医療費の1割を負担することになります。ただし、1か月当りの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
所得区分 | 所得区分の内容 | 負担上限の月額 |
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生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 負担はありません |
低所得1 | 市民税が非課税の世帯で、障害者の収入が年間80万円以下の世帯 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税が非課税の世帯で、「低所得1」以外の世帯 | 5,000円 |
市民税課税世帯 | 市民税が課税の世帯 | 医療費の1割 |
市町村民税課税世帯の人でも、「重度かつ継続」(継続的に相当額の医療費負担が発生する場合)の人は、別に支払いの限度額を設定します。
所得区分の内容 | 限度額 |
---|---|
市民税(所得割)の額が3万3千円未満の人 | 5,000円 |
市民税(所得割)の額が3万3千円以上23万5千円未満の人 | 10,000円 |
市民税(所得割)の額が23万5千円以上の人 | 20,000円 |
(備考)
- 統合失調症や躁うつ病、てんかん、器質性精神障害、精神作用物質による障害の人等。
- 医療保険の多数該当の人等。
注) 詳細については、府中市健康推進課元気づくり係(リ・フレ)または上下支所地域共生係(ふらっと上下)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話 :0847-47-1310 (窓口業務時間)
ファクス:0847-47-1320
メールによる問い合わせ
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更新日:2024年12月11日