精神障害者保健福祉手帳によるJR各社等の旅客運賃割引

更新日:2025年01月24日

令和7年4月1日からJRグループにて精神障害者割引制度が導入されます

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象としたJRの旅客運賃割引制度が導入されます。割引制度を利用するためには、各種条件や必要な手続きがあります。よくお読みになってご利用ください。

割引制度概要

(1)手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合

  1. 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類が必要です。
  2. 割引となる介護者は1名です。
手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障害者の方と
介護者の方

  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券
    (小児定期乗車券を除く)
5割

12歳未満の第二種精神障害者の方と
介護者の方

  • 定期乗車券
    (小児定期乗車券を除く)
5割

(2)手帳をお持ちの方が1人で利用する場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限られます。

手帳をお持ちの方が1人で利用する場合
対象者 対象となる乗車券 割引率
  • 第一種精神障害者の方
  • 第二種精神障害者の方
  • 普通乗車券
5割

対象者

精神障害者保健福祉手帳(写真の添付および旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)をお持ちの方。

(注意事項)お手持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないためご注意ください。

割引が適応とならない場合(いずれか一つでも該当した場合は割引適応となりません)

  • 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載がない手帳
  • 顔写真が貼付されていない手帳
  • 有効期限が切れた手帳
割引の区分と手帳の区分
割引の区分 手帳の区分
第一種 1級
第二種 2級、3級

 

必要な手続き

お手持ちの手帳の状態によって手続きに必要なものが変わります。以下をよくお読みになってご準備ください。

(1)既に手帳に写真を貼付している場合

健康推進課(リ・フレ)または上下支所地域共生係(ふらっと上下)に手帳を持参して、旅客運賃減額のスタンプの押印をうけてください。

(2)写真を貼付していない場合

  1. 手帳貼付用の証明写真(1年以内に撮影した、脱帽し上半身を写したもの。縦4cm×横3cm)をご用意ください。
  2. 証明写真と手帳を、健康推進課(リ・フレ)または上下支所地域共生係(ふらっと上下)に持参してください。
  3. 写真貼付には、広島県県立総合精神保健福祉センターで処理をする必要があるためある程度の時間を要します。また手帳本体の提出が必要となるため、必要な方には現在の手帳の写し(コピー)をお渡しします。

(3)写真の貼付があり旅客運賃減額(第一種または第二種)の記載がある場合

特に手続きは必要ありません。

その他注意事項

詳しい割引内容については、JR各社へお問い合わせください。また、JR以外の私鉄運賃の割引については、各鉄道会社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話  :0847-47-1310 (窓口業務時間
ファクス:0847-47-1320

メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください