特別障害者手当等の給付
特別障害者手当
身体、知的、又は精神に著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、特別障害者手当を支給します。
対象者
20歳以上で、在宅で生活している人(本人、配偶者および扶養義務者に所得制限あり) ただし、対象者が施設に入所された場合や3か月以上入院されている場合は手当を支給しません。
支給額
月額27,300円を、2月、5月、8月、11月の各月に3か月分ずつ支給します。 ただし、原爆介護手当を受給されている人については、支給調整を行います。
申請に必要なもの
1.認定請求書
2.診断書(所定様式)
3.本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類
障害児福祉手当
身体、知的、又は精神に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする人に、障害児福祉手当を支給します。
対象者
20歳未満で、在宅で生活している人(本人、配偶者および扶養義務者に所得制限あり) ただし、対象者が施設に入所された場合は手当を支給しません。
支給額
月額14,850円を、2月、5月、8月、11月の各月に3か月分ずつ支給します。
申請に必要なもの
1.認定請求書
2.診断書(所定様式)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7148(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-3206
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
上下支所市民生活係でも取り扱っています
上下支所市民生活係
更新日:2022年04月01日