なくそう!望まない受動喫煙
受動喫煙防止対策
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行され、受動喫煙防止対策が一層強化されています。
法改正における3つの基本的な考え方
(1)望まない受動喫煙をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、望まない受動喫煙をなくす。
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
健康増進法の改正について詳しくは下記のページをご確認ください。
広島県での取り組み(広島県ホームページより抜粋)
広島県では、平成28年4月1日から、「広島県がん対策推進条例(以下、条例という。)」により、施設の管理者がとるべき措置を義務化し、遊具のある公園等の利用者に対して喫煙しないことなどを努力義務化するなど受動喫煙防止対策を推進してきました。
また、平成30年に健康増進法が改正され、受動喫煙の防止対策が強化されたことを踏まえて、改正法の内容とこれまでの条例の相違点を整理するとともに、県として上乗せの規制を実施するため、令和元年7月に条例を一部改正しました。この条例改正により、学校、児童福祉施設などの施設では、令和2年4月1日から敷地内完全禁煙となっていますのでご注意ください。
県民総ぐるみで、意図しない受動喫煙を防止し、がん予防の推進に資する環境整備に取り組むこととしていますのでご協力をお願いします。
県条例の規制内容の概要
1.子供が主たる利用者である学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)及び児童福祉施設等での屋外の喫煙場所の設置を不可とし、敷地内完全禁煙としています。[義務]
2.子供の利用が想定される屋外区域(遊具のある公園、学校等付近の公道等)での禁煙分煙対策を継続します。[努力義務]
3.総ぐるみで取り組むこととし、強制力を伴わないもの(罰則なし)とします。
詳しくは下記のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 健康推進課
元気づくり係
〒726-0011 広島県府中市広谷町919番地3(リ・フレ内)
電話 :0847-47-1310 (窓口業務時間)
ファクス:0847-47-1320
メールによる問い合わせ
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更新日:2024年10月02日