「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画
産業競争力強化法に基づく創業支援について
政府は、アベノミクス第三の矢である日本再興戦略(平成25年6月閣議決定)の中で、今後10年間で開業率を10パーセントにすることを目標としており、その実現に向けて「産業競争力強化法」が制定されました(平成25年12月11日公布、平成26年1月20日施行)。
この法律では、新たな創業支援スキームとして、市区町村が地域の創業支援事業者(認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関、士業、NPO法人等)と連携して行う創業支援事業について「創業支援事業計画」を定め、国の認定を受けた場合、国の様々な支援策を活用できるようになることとされています。
府中市創業支援事業計画の内容について
本市においても、創業支援事業者と連携し市内の創業を促進する必要があると考え、市内において創業支援を行っている支援事業者と連携した「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に認定されました。
この事業計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援事業」と位置づけ、この支援を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置等の支援策を受けることができますので、積極的にご活用ください。
実施期間 | 平成27年4月1日〜令和7年3月31日 |
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創業支援事業者 |
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実施事業 |
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実施機関 | 事業名 |
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府中商工会議所、上下商工会 |
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公益財団法人ひろしま産業振興機構 |
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株式会社日本政策金融公庫福山支店 |
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株式会社広島銀行 |
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株式会社中国銀行 |
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株式会社もみじ銀行 |
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両備信用組合 |
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「特定創業支援事業」を受けた創業者に対する支援(創業者のメリット)
1.会社を設立する際の登録免許税の軽減
(株式会社を設立する場合、資本金の0.7パーセント→0.35パーセント、最低税額15万円→7.5万円)
2.創業関連保証の特例
(創業2か月前から対象→事業開始の6か月前から対象)
◎支援を受けたい創業者は、特定創業支援事業による支援を受け、創業に関する知識やノウハウ等を習得し、府中市が発行する証明書を法務局等に提出する必要があります。 各制度の要件を満たしていなければ、上記の支援を受けることができませんので、あらかじめ各制度の窓口で詳細を確認する必要があります。
証明書の申請について
特定創業支援事業による支援を受けた人で、支援を受けたことの証明書が必要な人は、証明書申請書および個人情報の提供に関する同意書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入の上、商工労働課へ提出してください。
交付の要件
次の要件のすべてを満たす必要があります。
・特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。
・創業予定の事業が公序良俗に問題ないと判断される創業者
交付申請書及び個人情報取扱同意書の様式
関連ファイルをダウンロードしていただくか、商工労働課で入手してください。
交付申請の方法
交付申請書(2部)及び個人情報取扱同意書(1部)に必要事項を記載の上、商工労働課へ提出してください。
申請期限
特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間です。
手数料
無料
その他
証明に有効期限はありません。ただし、産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる可能性があります。 注意事項につきましては、関連ファイルをご覧ください。
特定創業支援事業について(周知用チラシ) (PDFファイル: 300.6KB)
特定創業支援事業の証明の流れ (Excelファイル: 153.5KB)
府中市創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 168.2KB)
特定創業支援事業の証明申請書 (Wordファイル: 12.1KB)
特定創業支援事業の証明申請書(記入例) (PDFファイル: 86.4KB)
個人情報の提供に関する同意書 (Wordファイル: 13.7KB)
個人情報の提供に関する同意書(記入例) (PDFファイル: 94.8KB)
特定創業支援事業実施報告書 (Wordファイル: 9.5KB)
特定創業支援事業実施報告書(記入例) (PDFファイル: 64.8KB)
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7190(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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更新日:2023年05月08日