農業用ため池の届出制度

更新日:2019年09月02日

府中市内に、農業用ため池を所有・管理している皆様へ

平成30年度7月豪雨では、多くの農業用ため池が被災し、下流への甚大な被害も発生しました。

このため、農業用水の確保と決壊による災害の発生防止を目的とした「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。

農業用ため池の届出制度が始まりました

農業用ため池の所有者又は管理者の方は、ため池に関する情報をため池が所在する市町に届け出ることが必要となります。

Q&A

Q1 どのようなため池が、届出の対象となるのでしょうか?

A1 農業用に利用されるため池は、すべて対象になります。

また、現在使用されていなくても、利用できる状態のため池についても、届出が必要です。

 

Q2 どのようなことを届出するのでしょうか?

A2 ため池の名称、所在地、管理者の氏名等に加え、ため池の規模等を記入して届出します。

 

Q3 いつから届出するのでしょうか?また、期限はありますか?

A3 令和元年10月15日(火曜)から、令和元年12月27日(金曜)までに届出書を提出していただく必要があります。

※届出書の提出は、府中市農林課又は上下支所建設係へお願いします。

 

Q4 届出の提出は、だれがするのでしょうか?

A4 届出は、ため池の所有者又は管理者の方から提出していただくことになります。

※管理者とは、ため池の操作、修繕などを行う方です。

届出書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 農林課
農林整備係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9159(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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