森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2022年07月05日

森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地所有者を把握し、森林の間伐等をする場合の集約化による効率を上げる目的から、平成24年4月以降、森林法の改正により森林の土地所有者の届出が必要となりました。

対象者

個人、法人を問わず、売買、相続、贈与、法人合併などにより森林の土地を新たに取得された方。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出申請期間

土地の所有者となった日から90日以内

相続の場合、財産分割がされていない場合でも相続開始の日から90日以内

届出先

その土地のある市町村(府中市の場合:経済観光部農林課農林整備係)

届出書様式

注)同意書については、森林施業の推進を目的に森林の土地所有者届書を意欲ある森林管理者へ提供することに同意いただける方は、署名欄にご署名のうえ、森林の土地の所有者届出書と併せてご提出ください。なお、同意書の提出は任意です。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 農林課
農林整備係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9159(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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