構造改革特別区域計画(備後ワイン・リキュール特区)

更新日:2023年02月24日

構造改革特別区域法に基づき、規制の特別措置を適用する「構造改革特別区域計画(第39回)」において、「備後ワイン・リキュール特区」が認定されました。

備後ワイン・リキュール特区の概要

1.目的
本特例措置の活用により、地域資源を活用したワインやリキュール等の製造を促進することで地域資源の価値を高め、各市町及び備後圏域全体の経済活性化を目指すものです。
 

2.特区名称
備後ワイン・リキュール特区
 

3.特区の範囲
備後圏域内6市1町(笠岡市、井原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、神石高原町の全域)
 

4.適用される規制の特例措置
特産酒類の製造事業
 

5.規制の特例措置の内容
構造改革特別区域内において、区域内の市町により地域の特産物として指定された農産物(ぶどう、レモンなど)を原料とした果実酒やリキュールを製造する場合、製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能になります。

(注釈)
果実酒:農産物(ぶどう、もも、かんきつ類(みかん、オレンジ等)、レモン、はっさく、いちご、あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、ブルーベリー、うめ、なし、りんご)を原料とした果実酒

リキュール等:農産物(ぶどう、もも、かんきつ類(みかん、オレンジ等)、レモン、はっさく、いちご、あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、ブルーベリー、うめ、なし、ごぼう、くわい、ばら、りんご、トマト)


6.その他留意事項
酒類に関する製造免許申請の手続き等については、各市町を管轄する税務署にお問い合わせください。
 

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