地方活力向上地域特定業務施設整備計画の申請

更新日:2023年02月24日

概要

平成27年6月の地域再生法の一部改正により、本社機能の移転又は拡充等を行う事業者に対する地方拠点強化税制が講じられることになり、この制度の活用に向けた地域再生計画を広島県及び県内各23市町で国に申請を行い、平成27年10月2日付けで国より認定を受けました。
このことにより、広島県においても本社機能等特定業務施設(※)の新増設を予定している事業者が課税特例等の優遇措置を受けるための「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請の受付を開始しています。
 

(※)特定業務施設とは
・事業所(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他管理部門)
・研究所又は研修所

認定要件

(1)認定地域再生計画に合致するもの

・整備する施設が特定業務施設の用に供するものであること。
・特定業務施設の整備に係る実施区域が地域再生計画で設定する区域内であること。
・特定業務施設の整備に係る計画期間が地域再生計画の計画期間内であること。

 

(2)常時雇用する従業員に関する要件に合致するもの

・常時雇用する従業員が5人(中小企業などは1人)以上、かつ増加させる従業員数が5人(中小企業などは1人)以上であること。
・事業類型(※)が移転型の場合、計画期間中の従業員増加数の過半数が東京23区からの転勤者、又は、初年度に転勤者が過半数であれば、計画期間中では4分の1以上の転勤者であること。
 

(※)事業類型
・移転型とは、東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業
・拡充型とは、東京23区以外からの移転及び県内の特定業務施設を整備する事業

計画申請

事業者認定期限

令和5年度末(令和6年3月31日)まで (事業者は認定から3年以内に施設を新設又は増設する必要があります。)

 

申請先

広島県 商工労働局 県内投資促進課
電話:082-513-3376(〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52)

 

申請書(様式)

からダウンロードしてください  

広島県地域再生計画

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 経済観光部 商工労働課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7190(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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