広島県の最低賃金
広島県最低賃金
広島県最低賃金は、令和4年10月1日より時間額930円に変わりました。(令和4年9月30日までは、899円です)
県内で働くすべての労働者に適用されます
- 年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。
- 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
- 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
- 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金に算入しない賃金
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.時間外、休日及び深夜の割増賃金
3.臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
広島県特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
県内の次の表の産業に当てはまる事業所で働く人にはそれぞれ特定(産業別)最低賃金が適用されます。ただし、次の事項に当てはまる人には、通常の広島県最低賃金が適用されます。
1.年齢18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中の者
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4.下記の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者
業種名 |
時間額 |
---|---|
製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 (高炉によらない製鉄業等を除く) |
1024円 |
建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 (製缶板金業を含む) |
969円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を除く) |
984円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (民生用電気機械器具製造業等を除く) |
953円 |
自動車・同附属品製造業 |
964円 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
999円 |
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く) |
958円 |
各種商品小売業 (衣、食、住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所) |
930円 |
賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様へ
広島働き方改革推進支援センター(電話0120-610-494)
賃金規定の整備、賃金引き上げに向けた環境整備の支援
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賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様には、賃金引上げのための助成金制度(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)があります。
お問い合わせ
広島労働局労働基準部賃金室 電話082-221-9244
福山労働基準監督署 電話084-923-0005
広島働き方改革推進支援センター 電話0120-610-494
この記事に関するお問い合わせ先
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商工振興係
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更新日:2022年12月06日