中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」
府中市の導入促進基本計画
府中市導入促進基本計画 (PDFファイル: 198.8KB)
概要
・労働生産性に関する目標:年率3パーセント以上向上すること
・対象地域:府中市内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
・賃上げに関する要件:1.5%以上(3%以上賃上げの場合は追加の優遇が受けられます)
先端設備等導入計画の概要
●「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
●この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。 認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
(注記)その他概要、スキーム、申請の流れは中小企業庁HP内の「先端設備等導入計画等の概要について」よりご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について(令和7年4月1日更新) (PDFファイル: 963.5KB)
先端設備導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注記)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注記)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の申請について
「先端設備等導入計画」申請にあたり提出が必要な書類は次のとおりです。
申請方法など詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月1日更新) (PDFファイル: 1.7MB)
様式等
(注記)令和7年4月1日より様式が変更となっております。
以前の様式は使用できませんので、ご注意ください。
【新規認定申請】の場合
先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和7年4月1日更新) (Wordファイル: 26.9KB)
【変更申請】の場合
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(令和7年4月1日更新) (Wordファイル: 24.4KB)
・経営革新等支援機関等による確認書
認定経営革新等支援機関による事前確認書(令和7年4月1日更新) (Wordファイル: 22.8KB)
・認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書
(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(令和7年4月1日更新) (Wordファイル: 24.7KB)
(2)別紙(基準への適合状況)(令和7年4月1日更新) (Excelファイル: 24.1KB)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(令和7年4月1日更新) (Wordファイル: 34.8KB)
(4)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル: 293.7KB)
(5)基準への適合状況の根拠資料例 (Excelファイル: 22.7KB)
(6)(参考)5設備投資の内容(別紙)(令和7年4月1日更新) (Excelファイル: 12.9KB)
・賃上げ方針の表明について
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Wordファイル: 21.3KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDFファイル: 91.0KB)
(注記)お近くの認定支援機関については、以下のページをご確認ください。
支援制度
1.固定資産税の特例(固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減)について
<固定資産税の特例を受けるための要件>
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 |
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
(注記)投資利益率及び賃上げ1.5%の要件に加え、賃上げ方針を3%以上従業員に表明した場合 は、新たに課税される 年から 最長5年間(注記)、固定資産税が1/4に軽減 されます。
制度に関するQ&A
導入促進基本計画・先端設備等導入計画・固定資産税の特例・旧税制に関するQ&A(令和7年4月1日更新) (PDFファイル: 290.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工観光課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2025年04月01日