中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
協定(集落・個別)の概要
協定数

協定の面積および交付額
別添、中山間地域等直接支払制度実施状況(第5期:令和2年度~令和6年度)を参照してください。
農業生産活動等の実施状況
各協定書で定めている、水路・農道等の清掃や草刈り、農地と一体となった周辺林地の下草刈りなど、多面的機能確保の活動を実施されました。
農業生産活動等の体制整備の実施状況
将来にわたり適正に協定農地を保全していく取組を実施するとともに、将来を見据えた集落戦略を作成するなど、継続して活動ができるよう体制整備に取り組まれました。
関連書類
令和2年度中山間地域等直接支払制度実施状況 (PDFファイル: 100.3KB)
令和3年度中山間地域等直接支払制度実施状況 (PDFファイル: 101.3KB)
令和4年度中山間地域等直接支払制度実施状況 (PDFファイル: 101.4KB)
令和5年度中山間地域等直接支払制度実施状況 (PDFファイル: 101.4KB)
令和6年度中山間地域等直接支払制度実施状況 (PDFファイル: 100.9KB)
認定された協定の変更手続きについて
すでに認定を受けた活動内容を変更する場合には、変更の申請手続きが必要となります。
協定変更の場合
- 中核的リーダーの指定の変更
 - 協定農用地の面積の追加
 - 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
 - 集落マスタープランの内容の変更
 - 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の変更
 - 加算措置適用のために取り組むべき事項の変更
 
(注記)上記に該当する組織は、参考様式第4号を作成し、変更後の協定書類等を添付のうえ、提出をお願いします。
その他の変更の場合
(例)協定農用地の管理者および管理方法、農用地の現況、具体的活動内容の変更など
(注記)上記に該当する組織は、記入例を参考に届出書を作成し、変更後の農地テーブル等を添付のうえ、提出をお願いします。
新たに取組を実施する場合
令和8年度から新たに取組を実施される場合には、令和8年6月30日までに認定申請手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 農林課
農業振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9158(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ






              
              
              
更新日:2025年10月29日