国民健康保険税の産前産後期間相当分の免除

更新日:2025年07月01日

届出により、国民健康保険被保険者で出産される方の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後の一定期間分免除する制度が令和6年1月から始まりました。届出については、出産予定日の6か月前からでき、出産後も可能です。

対象者

府中市の国民健康保険被保険者で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方が対象です。

注)この免除における出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

免除対象期間

出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(既に出産されている方は出産月)の前月(多胎の方の場合は3か月前)から出産予定月(既に出産されている方は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

免除対象期間

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産

予定月

1か月後

2か月後

3か月後

単胎の方

 

 

 

●

 

 

 

多胎の方

 

 

 

●

 

 

 

 

令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険税が減額されます。

令和6年1月以降の期間分の保険税から軽減されます。

令和5年度からの免除対象期間

 

令和5年度

令和6年度

 

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

単胎の方

●

 

 

 

 

 

 

 

多胎の方

●

 

 

 

 

 

 

 

単胎の方

 

●

 

 

 

 

 

 

多胎の方

 

●

 

 

 

 

 

 

単胎の方

 

 

●

 

 

 

 

 

多胎の方

 

 

●

 

 

 

 

 

単胎の方

 

 

 

●

 

 

 

 

多胎の方

 

 

 

●

 

 

 

 

単胎の方

 

 

 

 

●

 

 

 

多胎の方

 

 

 

 

●

 

 

 

単胎の方

 

 

 

 

 

●

 

 

多胎の方

 

 

 

 

 

●

 

 

●のある月が出産予定月(出産月)、塗りつぶしのあるところが免除対象期間です。

免除額

出産される方の対象期間相当分の国民健康保険税の所得割額及び均等割額が免除されます。

注)産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額が年額から減額されますが、平等割額は免除されないため、産前産後期間の国民健康保険税が0円になることはありません。また、国民健康保険税が減額され、払いすぎになった場合、国民健康保険税は還付されます。

免除を受けるには届出が必要です

国民健康保険税の免除を受けるためには届出が必要です。以下の書類を持参し、税務課市民税係、医療介護保険課保険年金係、上下支所地域づくり係に届け出てください。 

・マイナンバーカードなどの個人番号が分かる書類

・母子健康手帳など出産される方の出産予定日と、単胎/多胎の別が分かる書類

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450

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