指定学校変更と区域外就学
指定学校変更と区域外就学について
特別な理由があり、指定学校以外の学校へ就学を希望する場合は、御相談ください。許可事項に該当し、通学に支障がない範囲であれば、指定学校以外の学校に就学することができます。
指定学校変更を希望される方
直接、教育委員会へ必要なものを持参して、お越しください。
対象者
- 府中市に住民登録がある。
- 指定学校以外の府中市立小学校、中学校又は義務教育学校に就学を希望する。
必要なもの
- 印鑑(認印)
- 必要添付書類
- 入学通知書(新入学児童生徒の場合のみ)
指定学校変更許可基準
許可の条件 | 学校区分 | 対象学年 | 許可期間 |
町内会、こども会の組織が指定学校と異なる | 小学校 | 全学年 | 6年間 |
中学校 | 全学年 | 3年間 | |
義務教育学校 | 全学年 | 前期課程6年間 後期課程3年間 |
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学校区の線引きの時の了解事項に基づくもの | 小学校 | 全学年 | 6年間 |
中学校 | 全学年 | 3年間 | |
義務教育学校 | 全学年 | 前期課程6年間 後期課程3年間 |
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指定学校に通学するほうが、他の学校より著しく過度な負担になる | 小学校 | 全学年 | 6年間 |
中学校 | 全学年 | 3年間 | |
義務教育学校 | 全学年 | 前期課程6年間 後期課程3年間 |
許可の条件 | 学校区分 | 対象学年 | 許可期間 |
学年途中の転居 | 小学校 | 1~5年生 | 学期末まで |
中学校 | 1、2年生 | 学期末まで | |
義務教育学校 | 1~5、7、8年生 | 学期末まで | |
義務教育学校 | 6年生 | 学年末まで | |
最終学年の転居(注釈1) | 小学校 | 6年生 | 卒業まで |
中学校 | 3年生 | 卒業まで | |
義務教育学校 | 9年生 | 卒業まで | |
住宅建築の登記、融資のため、先に住民票を異動 | 小学校 | 全学年 | 実際の転居日まで |
中学校 | 全学年 | 実際の転居日まで | |
義務教育学校 | 全学年 | 実際の転居日まで | |
新築等で転居することが確実なため、最初から新住所地の学校に就学する(注釈2) | 小学校 | 全学年 | 実際の転居日まで |
中学校 | 全学年 | 実際の転居日まで | |
義務教育学校 | 全学年 | 実際の転居日まで |
- 注釈1)最終学年の転居の場合、弟・妹は最終学年者の許可期間までとなります。
- 注釈2)新築等で転居することが確実なため、最初から新住所地の学校に就学する場合は、建築確認書(契約書)の写しが必要です。その場合、契約者、新住所、完成予定日がわかるものとします。
許可の条件 | 学校区分 | 対象学年 | 許可期間 |
留守家庭で、面倒をみる者かいないが、他の学区にいる祖父母がみてくれる | 小学校 | 1~3学年 | 1~3学年の各学年末まで |
中学校 | 該当なし | 該当なし | |
義務教育学校 | 1~3学年 | 1~3学年の各学年末まで | |
いじめ、部活動など(注釈) | 小学校 | 全学年 | 事情が回復するまで |
中学校 | 全学年 | 事情が回復するまで | |
義務教育学校 | 全学年 | 事情が回復するまで |
- 注釈)いじめ、部活動などの場合は、学校長の副申書が必要になります。副申書については、教育委員会が直接学校長に求めます。
区域外就学を希望される方
直接、教育委員会へ必要なものを持参して、お越しください。
対象者
- 府中市以外に住民登録がある。
- 府中市立小学校、中学校又は義務教育学校に就学を希望する。
必要なもの
- 印鑑(認印)
- 必要添付書類
- 入学通知書(新入学児童生徒の場合のみ)
区域外就学許可基準
許可の条件 | 学校区分 | 対象学年 | 許可期間 |
隣接する市町に学年の途中に転出する場合 | 小学校 | 1~5年生 | 学期末まで |
小学校 | 6年生 | 卒業まで | |
中学校 | 1、2年生 | 学期末まで | |
中学校 | 3年生 | 卒業まで | |
隣接する市町に在住し、新築等で転居することが確実なため、最初から新住所地の学校に就学する場合(注釈1) | 小学校 | 全学年 | 転入日まで |
中学校 | 全学年 | 転入日まで | |
教育的配慮を必要とする場合(注釈2) | 小学校 | 全学年 | 事情が回復するまで |
中学校 | 全学年 | 事情が回復するまで | |
上記以外で特に認められる場合(移動劇団公演など) | 小学校 | 全学年 | 公演期間 |
中学校 | 全学年 | 公演期間 |
- 注釈1)隣接する市町に在住し、新築等で転居することが確実なため、最初から新住所地の学校に就学する場合は、建築確認書(契約書)の写しが必要です。その場合、契約者、新住所、完成予定日がわかるものとします。
- 注釈2)教育的配慮を必要とする場合は、学校長の副申書が必要になります。副申書については、教育委員会が直接学校長に求めます。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 教育部 学校教育課
学事係
〒726-0003 広島県府中市元町1番地5
電話 :0847-43-7193(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-4233
メールによる問い合わせ
更新日:2018年02月27日