児童手当
令和6年10月分から児童手当制度が一部改正(拡充)されます
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末」までに延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 |
第3子以降の算定 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |
支給月 |
2月・6月・10月(年3回) (注記)各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) (注記)各前月までの2か月分を支給 |
(注)請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、学費や生活費等を負担している、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、その子を算定対象とする場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。なお、進学先が短大・専門学校等である22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する算定対象の子がいる受給者へは、子の卒業予定年月の到来前に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出についてのご案内を送付予定です。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、生計を維持する程度の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記の問い合わせ先まで個別にご相談ください。)
(注記)受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。勤務先での申請となりますので、詳しくは勤務先の児童手当担当部署にお問い合わせください。
(注記)受給資格者が府中市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
(2)高校生年代の児童のみを養育している方
(3)現在児童手当を受給していて算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(4)現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)を含むと、養育する子が3人以上いる場合
申請方法
提出方法 | 原則、郵送 (注記)窓口でも受付できます。 |
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提出書類 |
【(1)・(2)に該当する方】 認定請求書(記入例)(PDFファイル:243.7KB)◯請求者の振込口座が分かるもの(通帳又はキャッシュカード)の写し ◯請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の写し (注記)顔写真ありは1点、顔写真なしは2点必要です。 ◯監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:96.6KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:150KB) (注記)児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)を含むと、養育する子が3人以上いる場合 【(3)に該当する方】 額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:142.1KB)◯請求者の健康保険証の写し 【(4)に該当する方】 |
《次に該当する人は、上記に加え必要な書類があります》
◯児童と別居している人
・別居監護申立書(PDFファイル:50.7KB) 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:135.1KB)
◯未成年後見人の人
・児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(PDFファイル:79.6KB)
・児童の戸籍謄本
◯児童、児童の兄姉等が海外に留学している人
・児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDFファイル:189.3KB)
・児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDFファイル:194.1KB)
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(留学前の過去6年間において府中市に住所を有していた場合は不要)
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
◯離婚協議中で児童と同居している人
・児童手当の受給資格に係る申立書(PDFファイル:158.1KB)
・離婚協議中であることが明らかにできる書類
(注記)詳細はお問い合わせください。
◯請求者又は配偶者が令和6年1月1日時点に国外に居住していた人、配偶者が国外に居住している人
・申立書(PDFファイル:52.2KB)申立書(記入例)(PDFファイル:83.4KB)
◯請求者が児童の父母以外の人
提出期限
令和6年8月30日(金曜)
(注記)提出期限を過ぎても受付できますが、審査や手当の支給が遅れる場合があります。
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の現況審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
(1)現在、特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に市から新制度の通知書等を送付します。
(2)現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に市から新制度の通知書等を送付します。
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますので、あらかじめご承知ください。
児童手当の支給について(令和6年9月分まで)
家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育する人に支給されます。
支給対象
中学校・義務教育学校(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
支給要件等
・申請者は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。共働きの場合は、所得 の高い人になります。
・父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する人が申請者となります。
・児童養護施設に入所している児童等については、原則として、施設の設置者等が申請者となります。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が、監護・生計同一の要件を満たせば申請者となります。
・離婚協議中で父母が別居している場合は、監護・生計同一要件を満たせば児童と同居している人が申請者となります。
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合等を除く)
手当月額(児童一人につき)
区分 | |||
---|---|---|---|
1. | 3歳未満 | 15,000円 | |
2. | 3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第1・2子 | 10,000円 |
3. | 3歳~小学生・義務教育学校1年生から6年生 | 第3子以降 | 15,000円 |
4. | 中学生・義務教育学校7年生から9年生 | 10,000円 | |
5. | 所得制限額以上(特例給付) | 5,000円 | |
6. | 所得上限額以上(資格喪失) | 支給されません |
(注記)3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校・義務教育学校前期課程修了前の額に変わります。
(注記)養育する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子・・と数えます。
(注記)所得制限限度額以上の場合、中学生以下の児童1人につき一律月額5,000円を支給します。
(注記)所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額について
本年5月までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額 | 所得上限限度額 | 収入額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.0万円 | 1010.0万円 | 1238.0万円 |
5人 | 812.0万円 | 1040.0万円 | 1048.0万円 | 1276.0万円 |
6人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
(注記) 給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額での判定となります。
(注記) 給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
(注記)老人扶養親族のある人は、上記の金額に老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
(注記)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者、扶養控除対象及び16歳未満の扶養親族のうち申告があった人をいいます。(施設等入所の児童は除く) また、以下の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。
(注記) 児童を養育している保護者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。ただし令和6年10月分から児童手当の制度改正に伴い、所得制限が撤廃されます。令和6年10月分からの児童手当を受給するには、別途お手続きが必要です。上記の制度改正内容及び申請についてご確認ください。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律) | 8万円 |
障害者、寡婦、勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により異なる |
所得上限限度額以上のため、受給資格がなくなった方
所得更正等により令和6年度(令和5年1月1日~12月31日)の所得が所得上限限度額未満となった場合
市民税の決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書及び市民税の決定(変更)通知書のコピーを提出してください。改めて令和6年度の所得を確認後、審査を行います。この場合、令和6年6月分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。
手当の支給
原則として、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)の各9日に、指定の口座に振り込みます。
(注記)中学校、義務教育学校修了により消滅となった受給者は2月・3月分をその年の5月末までに振り込みます。
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所子育て応援課または上下支所(公務員の人は勤務先)へ「児童手当認定請求書」を提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月まで支給されます。
(注記)出生の場合は出生の翌日から15日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から15日以内に必ず提出してください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求に必要なもの
必要なもの | 備考 |
---|---|
児童手当認定請求書 | 認定請求書(PDFファイル:156.4KB) |
請求者の健康保険証 |
請求者がサラリーマンなど厚生年金加入者である場合に提出が必要 (注記)個人番号により情報連携する場合は不要です。 (注記)共済組合加入の方は情報連携できない場合があるため、提出が必要です。 |
請求者の振込先銀行名、支店名、口座番号がわかるもの |
請求者名義の通帳など振込先のわかるもの (注記)請求者名義以外は受付できません。 |
請求者と配偶者の個人番号がわかるもの | 個人番号が確認できる書類は、マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された世帯全員の住民票です。 |
届出者の本人確認書類 | 本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、その他写真付きの資格証などです。(写真付きの資格証がない場合はお問合せください。) |
(府中市外から転入してきた場合) 所得課税証明書 |
所得課税証明書は、5月分までの手当を請求する場合は前年度のもの 6月分以降の手当を請求する場合は本年度のもの (注記)個人番号により情報連携する場合は不要です。 |
《次に該当する人は、上記に加え必要な書類があります》
各種申立書や届出書は子育て応援課・上下支所窓口にあります。
該当事由 | 必要書類 |
---|---|
単身赴任等で児童と別居している人 |
2.対象児童の個人番号が確認できる書類および本人確認書類
|
未成年後見人の人 |
1.児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(PDFファイル:45.8KB) 2.児童の戸籍謄本 |
児童が海外に留学している人 |
1.児童手当等に係る海外留学に関する申立書(PDFファイル:113.9KB) 2.留学の事実がわかる書類 3.留学前の国内居住状況がわかる書類 4.翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合) |
離婚協議中で児童と同居している人 |
必要書類については、府中市へお問い合わせください
|
(注記)その他必要に応じて必要な書類があります。
その他必要な手続き
認定後、次のような事由が発生したときは手続きが必要です。必ず届け出てください。
・新たに児童が生まれたとき
・受給者が他の市町村に住所をうつしたとき
・配偶者(市外の場合)、児童の住所に変更があったとき
・結婚、離婚等により、養育関係に変更があったとき
・児童が児童福祉施設等に入所、退所したとき
・受給者が公務員になったとき、また公務員でなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者又は児童が亡くなったとき
・振込口座(受給者名義の口座)を変更したいとき
(注記)届出・手続きは、事由発生した日から15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください
現況届について(令和4年6月~)
児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、6月以降の手当の受給要件を確認しております。受給者からの届出は原則不要ですが、次のような事由に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。
提出が必要な受給者については、府中市から6月上旬に郵送します。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地(府中市)と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離を含む)されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他状況確認が必要な方で府中市から案内がある方
(遺棄、不現住、養育者、海外留学、父母指定者で受給している方など)
現況届ではあわせて所得状況の調査も行いますので、所得税等の申告をしていない方は、早めに申告してください。
用紙等のダウンロード
認定請求書・額改定認定請求書・額改定届
初めて児童手当を請求するとき・出生等で新たに児童が増えたとき
児童手当を受給している方の監護している児童が減ったとき
受給事由消滅届
受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき
(注記)受給者が府中市外へ転出した、離婚をし養育関係が消滅したなど
(注記)必ず受給者本人が記入してください
振込金融機関変更届 (注記)受給者名義の口座
氏名・住所等変更届
受給者の加入する年金がかわったとき、配偶者(市外)や児童の住所がかわったとき など
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9147(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年08月01日