未熟児養育医療給付事業

更新日:2024年04月01日

生まれてすぐに入院治療の必要があると医師が認めた未熟児(1歳未満)に対し、指定された医療機関で医療の給付を行います。

未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生した子どもで、指定医療機関に入院し、養育を行う必要がある子どもに対して、医療の給付を行う制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。

対象者

医師が入院養育の必要を認めた、府中市内にお住まいの未熟児(1歳未満)

対象となる医療

入院中の診療、処置、手術、薬剤治療材料の支給、看護等

(注意:差額ベッド代、オムツ代等は除く)

手続き方法

指定医療機関に入院したら早めに必要書類を持って、申請にお越しください。

必要書類

  1. 未熟児養育医療費等申請書(PDFファイル:71.6KB)
  2. 養育意見書(PDFファイル:53.7KB) (医師が記入)
  3. 保険証(対象児の記載があるもの)
  4. 所得を証明する書類※
    市町村民税額を証明する書類の提出を省略できる場合があります。
    また、転入等で府中市で市町村民税額を確認できない場合も、扶養義務者全員の個人番号(マイナンバー)を記載し同意書を提出した場合は、書類の提出を省略できます。
  5. 印鑑(朱肉を使うもの。認印可。)
  6. 申請する人の個人番号カードもしくは通知カード
  7. (こども医療を受給の場合)
    ・こども医療費受給者証
    こども医療費助成制度 委任状R06~(Wordファイル:16KB)
  8. (1か月を超えて申請する場合)
    遅延理由書(PDFファイル:11.5KB)
※所得を証明する書類
所得税等の状況 提出書類 発行元
生活保護を受けている人 生活保護受給証明書 福祉課
自分で事業をしている人
(確定申告をしている場合)
確定申告書の控え
(税務署の受付印のあるもの)
税務署
会社等に勤務し、給与支払を受けている人 給与所得だけの場合 (確定申告なし) 源泉徴収票 勤務先の会社
給与所得だけの場合(確定申告あり) 確定申告書の控え
(税務署の受付印のあるもの)
税務署
給与所得と事業所得の両方がある人 確定申告書の控え
(税務署の受付印のあるもの)
税務署
上記証明書のとれない人 市(町村)民税の課税証明書 または非課税証明書 当該年の1月1日に住所があった市町村
  • 注1) 源泉徴収票または確定申告書において所得税が0円である場合には、そのほかに市町村民税課税証明書または非課税証明書が必要になります。
  • 注2) 市町村民税の非課税証明書は申請年の1月1日に住所があった市町村役場で発行できます。

申請窓口

■子育て応援課ネウボラ推進室(子育てステーションちゅちゅ)

場所:府中天満屋2階(府川町186番地1)

電話:0847-44-6688

開館時間:平日、第1・3土曜、第2・4日曜

いずれも9時から17時15分、

 

■上下支所地域共生係(子育てステーションふらっと上下)

場所:上下地域共生交流センター(上下町上下1013番地4)

電話:0847-62-2231

開館時間:平日 8時30分~17時15分

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
ネウボラ推進室
(子育てステーションちゅちゅ)
〒726-0004 広島県府中市府川町186番地1
府中天満屋2階 i-coreFUCHU内
電話  :0847-44-6688
ファクス:0847-44-6690
開館時間:月曜~金曜(祝日,年末年始除く) 9時~17時15分
     第1,3土曜・第2,4日曜 9時~17時15分

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