消費生活情報
定期購入にご注意を
低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
今回は、急増している定期購入トラブルについてご紹介します。
相談事例
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
受取拒否や返品だけでは解約になりません!
民法では、、一旦売買契約が成立している場合に後から一方的に商品の受け取りを拒んだとき(受取拒否、無断返品)は、販売店は責任を果たしているので支払い義務は購入者に残ったままになり、代金を支払う義務があります!
商品は単に販売店が保管した状態のままになりますので、お気を付けください。
注意するポイント
●自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
●ネットで購入する場合は、最終画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
●誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困った時には消費生活センター等にご相談ください。
お困りの際は
府中市消費生活センターでは、消費生活トラブルを未然に防止し、消費者被害の救済を図るため、市民の消費生活に係る苦情、相談業務を行っています。
お困りの際は、市役所南棟までぜひお越しください
令和7年度 過去の消費生活情報
掲載月号 | 内容 |
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広報ふちゅう令和7年4月1日第1319号(PDFファイル:448.5KB) | スマホ・パソコンからの通販トラブル |
広報ふちゅう令和7年6月1日第1321号(PDFファイル:414.8KB) | 国際電話に要注意 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
行政管理係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年08月21日