避難行動要支援者避難支援制度

更新日:2020年07月31日

避難行動要支援者避難支援制度とは

災害が発生したときに避難支援が必要な高齢者や障害者などの「避難行動要支援者」が、地域の助け合いによって安全に避難できる仕組みをつくる取り組みを始めます。

阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋等の下敷きになり、自力での脱出が困難になった人のうち、消防・警察や自衛隊などによって救助されたのは約20パーセントで、80パーセント近くの人は近隣住民によって救出されたというデータが報告されています。

いざというとき一番頼りになるのが、地域住民による助け合いです。

ステップ1 支援が必要かどうか確認します

まず、災害時に避難支援を希望される人を特定するため、市から手紙で支援が必要かどうかお尋ねしたり、地域の民生委員が、お宅を訪問して意向を確認します。

ただし、次のA、B、C〜Eの人については、民生委員に情報を提供していいかどうか、事前に市からご本人に手紙でお伺いします。同意されるかどうかを記入のうえ、地域福祉課へ返送してください。

対象者は、在宅で生活する次の人です

A 75歳以上の一人暮らしの人
B 75歳以上の高齢者のみの世帯の人
C 介護保険で要介護度3以上の認定を受けている人
D 身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けている人
E 療育手帳マルA又はAの判定を受けている人
F 精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている人
G 乳幼児等その他必要と認められる人(上記に準じる人)

ステップ2 支援希望者は登録届を提出してください

支援を希望される人は、登録届に記入してください。
民生委員と一緒に、ご家族の緊急連絡先やかかりつけ医療機関など必要事項を記入し、ご本人が署名してください。
登録届は、民生委員が取りまとめて市に提出します。

ステップ3 町内会などの支援団体と一緒に個別計画を作成します

登録届を提出された避難行動要支援者一人ひとりの避難支援プラン(個別計画)は、町内会や自主防災組織など地域の支援団体が、避難行動要援護者ご本人と一緒に作成します。
個別計画には、避難の際に支援する避難支援者(または協力企業)や情報伝達方法、避難方法、避難場所までの経路などの事項を記入します。

この制度に取り組む際に 知っておいていただきたいこと

地域へ情報を提供することについて

個別計画の情報をもとに、地域では町内会などの支援団体が中心になって避難支援の方法などを検討し、災害発生時の避難支援や安否確認などに活用します。このため、避難支援を希望される人は、地域へ情報を提供することに同意していただく必要があります。

ただし、地域への情報提供に当たっては、個人情報の保護に関する誓約書などを市に提出した町内会などの支援団体にのみ提供します。

なお、個別計画の作成に同意されなかった人についても、市が管理する避難行動要支援者不同意名簿に掲載し、防災活動に活用しますので、あらかじめご了承ください。

避難支援者に責任を負っていただくものではありません

この制度は、あくまで普段からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。

地域の皆様の善意のご協力があって成り立つものであり、災害時の状況によっては、避難支援者が対応できないことも予想され、必ず支援を受けられるものとは限りません。

そのため、避難支援者に対しては、任意の協力を求めるもので、義務や責任を負っていただくものではありません。

日ごろからの地域交流が大切です

支援を希望される人自身も、常に自分の身は自分で守るという意識を持って、普段から積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるよう心がけましょう。

突然起きる災害に対して、いきなり迅速に適切な対応をとるのは難しいことです。日常の交流を通して、地域の連帯感を培っておくことが最大の災害対策です。  

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9149(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

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