浄化槽の設置・管理者変更・廃止等の手続き

更新日:2024年04月01日

届出の種類

浄化槽を設置する場合は、事前の届出が必要です。ただし、建築確認申請を伴う場合は、建築確認申請の申請窓口(確認検査機関)までお願いします。

届出の種類
浄化槽を設置するとき 1.浄化槽設置届出書
浄化槽の構造又は規模などの性能や処理方法を変更するとき 2.浄化槽変更届出書
浄化槽設置届出書に軽微な変更(構造及び規模の変更を除く届出)があるとき 3.浄化槽設置届出書の記載内容の変更
浄化槽を使い始めるとき 4.浄化槽使用開始報告書
他人が管理していた浄化槽を管理する事になったとき 5.浄化槽管理者変更報告書
浄化槽技術管理者を変更したとき (技術管理者・・・501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者で浄化槽管理者の果たすべき義務を代行する者。) 6.浄化槽技術管理者変更報告書
浄化槽の使用を廃止した時 7.浄化槽使用廃止届

 

届出書提出方法一覧

 

届出書提出方法一覧
届出書 建築確認申請 提出先 提出期限 提出部数
1.浄化槽設置届出書 伴う場合

建築確認の
申請窓口

浄化槽工事着手の制限期間届出受理された日から21日間(形式認定浄化槽にあっては10日間) 正本2部
副本1部
伴わない場合

環境整備課

浄化槽工事着手の制限期間届出受理された日から21日間(形式認定浄化槽にあっては10日間) 正本2部
副本1部

2.浄化槽変更届出書

伴う場合

建築確認の
申請窓口

変更に係る工事着手前 正本2部
副本1部
伴わない場合

環境整備課

変更に係る工事着手前 正本2部
副本1部
3.浄化槽設置届出書の記載内容の変更 伴う場合

建築確認の
申請窓口

変更に係る工事着手前 正本2部
副本1部
伴わない場合

環境整備課

変更に係る工事着手前 正本2部
副本1部
4.浄化槽使用開始報告書 環境整備課 使用開始した日から30日以内 正本1部
5.浄化槽管理者変更報告書 環境整備課 変更した日から30日以内 正本1部
6.浄化槽技術管理者変更報告書 環境整備課 変更した日から30日以内 正本1部
7.浄化槽使用休止届 環境整備課 使用休止した日から30日以内 正本1部
8.浄化槽使用再開届 環境整備課

使用再開した日から30日以内

正本1部

9.浄化槽使用廃止届

環境整備課 廃止した日から30日以内 正本1部

管理者変更報告書・浄化槽使用休止届・浄化槽使用再開届・浄化槽廃止届については、オガワエコノス・太陽都市クリーナーとの清掃・管理契約の変更・解約と併せて届出の作成・提出もして頂けますので連絡時にご相談ください。

申請に必要なもの

申請に必要なもの

1.浄化槽設置届出書

ア.建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書等浄化槽の構造がわかる書面。
イ.浄化槽を工場において製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し。ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し。
ウ.建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し。ただし、この認定を受けていることが、他の書類で確認できる場合には、添付を必要としない。
エ.誓約書(様式第1号)

オ.処理対象人員算定表
カ.給排水管図(排水勾配を付記したもの)
キ.敷地内の建築物及び浄化槽の配置図
ク.建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
ケ.付近見取図(河川又は主要下水路への放流経路を記入したもの)
コ.浄化槽設置管理票(様式第2号)

サ.建売住宅等の場合は、建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書(様式第3号)

シ.浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の浄化槽法定検査依頼書(様式第4号)

ス.住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準ただし書き摘要願い(様式第5号)

セ.住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準ただし書き摘要願い誓約書(様式第6号)

※コ・シは正本1部に添付 ※セは正本・副本全てに添付しなければなりません。
※代理人が受理済み書類を受領する場合は、受理書が必要です。
 

2.浄化槽変更届出書

提出している浄化槽設置届出書の添付書類のうち、変更のある書類

3.浄化槽設置届出書の記載内容の変更

  • 提出している浄化槽設置届出書の添付書類のうち、変更のある書類

4.浄化槽使用開始報告書

  • 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
  • 浄化槽清掃委託契約書の写し
  • 浄化槽法定検査受検契約書の写し

5.浄化槽管理者変更報告書
※管理者が変更になった場合は、新しい管理者が報告書を提出します。

6.浄化槽技術管理者変更報告書
※管理者が変更になった場合は、新しい管理者が報告書を提出します。

7.浄化槽使用休止届

※使用休止前には休止前の清掃が必要となります。

8.浄化槽使用再開届

※浄化槽の使用を再開時に提出して下さい。

※再開時に管理者が変更になった場合は管理者変更届も提出してください。

9.浄化槽使用廃止届書

  • 浄化槽使用廃止届出補足説明書

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 環境整備課
庶務管理係
〒726-0002 広島県府中市鵜飼町74番地2
電話  :0847-43-9222(窓口業務時間
ファクス:0847-43-9223

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