自転車の交通違反に「青切符」が導入されます
自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月から)
令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
これにより、16歳以上の人が自転車で交通違反をした際は、運転免許の保有の有無に関わらず、自転車と同様に反則金を納付することとなります。
自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行するときは「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、交通安全を心がけましょう。

「青切符」とは?
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青色の紙であることから、通称「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
主な反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 金額 |
|
携帯電話等(保持) 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を 注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
|
信号無視 |
6,000円 |
|
通行区分違反 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合 |
6,000円 |
|
安全運転義務違反 傘差し運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で 運転した場合 |
5,000円 |
|
指定場所一時不停止 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合 |
5,000円 |
| 2人乗りや並走(横に並んで走行) | 3,000円 |
|
整備不良 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、 交通の危険を生じさせた場合 |
5,000円 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 地域づくり課
地域活力創生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9155(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450






更新日:2026年02月03日