自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

更新日:2026年02月03日

自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月から)

令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

これにより、16歳以上の人が自転車で交通違反をした際は、運転免許の保有の有無に関わらず、自転車と同様に反則金を納付することとなります。

自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行するときは「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、交通安全を心がけましょう。

令和8年4月1日から自転車の違反に「青切符」が導入されます。

「青切符」とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。

青色の紙であることから、通称「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

主な反則行為と反則金の額

主な反則行為と反則金の額
反則行為 金額

携帯電話等(保持)

運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を

注視した場合(ながら運転)

12,000円

信号無視

6,000円

通行区分違反

逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合

6,000円

安全運転義務違反

傘差し運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で

運転した場合

5,000円

指定場所一時不停止

一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合

5,000円
2人乗りや並走(横に並んで走行) 3,000円

整備不良

無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、

交通の危険を生じさせた場合

5,000円

 

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