印鑑登録と印鑑登録証明書
印鑑登録
印鑑登録のできる人
府中市内に住んでいる満15歳以上の人で住民基本台帳に登録している人は印鑑登録をすることができます。
登録できる印鑑は一人一個です。一つの印鑑を家族で共用することはできません。
印鑑登録できない印鑑
次のような印鑑は、登録できませんのでご注意ください。
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称または氏名、旧氏もしくは通称の一部をいずれもあらわしてないもの
- 職業等ほかの事項を合わせてあらわしているもの
- ゴム印そのほか印形の変化しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが25ミリメートルの正方形より大きいもの、または印影の短径が7ミリメートルより短いもの
- 現に登録されているもの
- 輪郭のないもの、または3分の1以上輪郭がき損しているもの
そのほか印影によっては登録できないこともありますので、詳しくはお問い合わせください。
印鑑登録の仕方
本人が窓口に来られるときに必要なもの
- 登録する印鑑
- 運転免許証等の官公署が発行した写真の貼付してある本人確認書類、または府中市に印鑑登録をしている人が登録印鑑を押印して本人であることを保証した保証書の添付(印鑑登録の申請書の裏面にあります。)のどちらかがあり、印鑑が登録できるものであれば、即日で登録ができ印鑑登録カードを発行します。 上の本人確認書類や保証書がない場合は、代理人による印鑑の登録(即日登録はできません。)と同じような手続きになります。
代理人が窓口に来られるときに必要なもの(即日登録はできません。)
- 登録する印鑑
- 登録する印鑑を押印した委任の旨を証する書面(市民課様式集のページへ)
- 窓口に来られる人の本人確認書類
代理人による印鑑手続きの流れ
代理人から申請を受けた後、登録者本人の住所に照会・回答書を郵便で送付しますので、必要事項を記入し、本人または代理人が期限内に持って来てください。 (代理人が来られる場合は回答書に付属の委任状に記入してください。) 印鑑登録カードは「照会・回答書」を持参された日に発行します。
印鑑登録を廃止するとき
印鑑の登録を廃止しようとするときまたは登録してある印鑑をなくしたときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録カードを添えて、直ちに廃止手続きを行ってください。 代理人が手続きをする場合は、本人の登録印鑑を押印した( 登録印鑑を紛失した場合は押印の必要はありません。)委任の旨を証する書面(市民課様式集のページへ)が必要です。
印鑑登録カードをなくしたとき
印鑑登録カードをなくしたときは、直ちに印鑑登録の廃止手続きを行ってください。 代理人が窓口に来て申請する場合は本人の登録印鑑を押印した委任の旨を証する書面(市民課様式集のページへ)が必要です。
印鑑登録カードをなくした場合は新規に印鑑登録ということになります。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の交付手数料
一通300円
印鑑登録証明書の交付には、次のものが必要です
本人が請求する場合
- 印鑑登録カード(※)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※窓口で、登録者本人が印鑑登録証明書を申請する際に印鑑登録カードを忘れた場合に限り、官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示していただくことで、印鑑登録カードの添付を省略できます。
代理人が請求する場合
- 証明してほしい人の印鑑登録カード
- 本人確認書類(運転免許証等)
印鑑登録者本人の住所・名前・生年月日を申請書に正確に記入してください 。
引っ越しするとき
市外へ転出する場合
転出届により登録は自動的に廃止されます。印鑑登録カードを返却してください。
必要な人は転入先で新規に登録手続きをしてください。
市内で転居する場合
転居届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
上下支所市民生活係でも取り扱っています
上下支所市民生活係
更新日:2023年10月01日