家屋を取り壊したら届け出を忘れずに
住宅や倉庫などの家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して課税されるため、家屋を取り壊す(全部または一部)と翌年度から固定資産税や都市計画税の税額が変わります。家屋を取り壊された場合は、届け出をしていただくようご協力をお願いします。
なお、滅失登記を行っている場合は、届け出の必要はありません。
滅失登記を行っていない場合、届け出をしないと、その家屋に対する固定資産税や都市計画税が引き続き課税されることがあります。
また、住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7125(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2022年11月18日