マイナンバーカードを使っての転出手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届が提出できます
いままでは
- 現在お住まいの市区町村窓口に転出届を提出。(原則、対面での手続きとなります)
- 引っ越し先の市区町村窓口に転入届を提出。(必ず対面での手続きが必要です)
これからは
上記1の方法に加え、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます。(注記1)
注記1:届出内容に不備がある場合等、来庁が必要となる場合があります。
オンライン申請の良いところ
- いつでも手続きできる
- 手続き漏れや持ち物忘れを防止できる
マイナポータルからオンラインで転出届をする場合に必要なもの
- 電子証明書が有効なマイナンバーカード(注記2)
- マイナポータルにアクセスする端末(スマホやパソコン+カードリーダー)
- 連絡先(日中連絡が可能な電話番号)
- 新しい住所
注記2:署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字以内)と利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)が必要になります。
更新をされていない場合や、暗証番号にロックがかかっている場合(一定回数間違えるとロックがかかります)、暗証番号をお忘れの場合はオンラインでは手続きができません。
転入手続きについては、上記2のとおり、新しい市区町村の窓口での手続きが必要です。(オンラインではできません)
なお、マイナポータルからオンラインで転出手続きをする際、転入手続きの来庁日の連絡(来庁日をお知らせするものであり、時間等を確約するものではありません)ができます。
注意点
- 転入の日から14日以内に転入手続きをおこなってください。期限を過ぎるとマイナンバーカードを使った転入手続きができません。期限が過ぎてからの転入手続きには、「転出証明書」が必要になります。転出証明書が必要な場合はお問い合わせください。
- 転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカードが使えなくなります。

よくある質問
Q1.マイナポータルから転出届を提出できるのはどんな人ですか? |
A1.電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引っ越しをする方が利用できます。 |
Q2.家族の届出も一緒にできますか? |
A2.同一世帯に属する方であれば、一緒に届出していただくことができます。 |
Q3.代理人によるマイナポータル経由での転出届の提出はできますか? |
A3.同一世帯に属する方が代理人であれば手続き可能です。 例)大学進学時に子どもが一人暮らしを始める際、親が手続きをするケースなど。同一世帯に属さない方は代理で手続きできません。 |
Q4.今後、転出届を提出する場合は、必ずマイナポータルから提出することになるのですか? |
A4.これまでどおり、窓口での提出や郵送による提出も可能です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2025年10月01日