マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転居の手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居の手続きの際、必ずカードをお持ちください
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居の手続きの際、継続利用または券面事項更新、電子証明書の発行手続きが必要です。手続きの際は、カードを忘れずにお持ちください。
手続きは本人のほか、法定代理人や同一世帯員であれば、転入届または転居届と合わせて手続きをする場合に限り、マイナンバーカードの電子証明書の代理発行手続きができます。ただし、同一世帯員(法定代理人は除く)が手続きの際は「委任状」が必要です。詳しくは、下記「同一世帯員(法定代理人以外)による手続きの場合」をご覧ください。
次のような場合には、マイナンバーカードは失効し、継続利用はできなくなります

- 転入した日から14日を経過した場合
- 転出届後、転入届(手続き)をしないまま、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届時に継続利用手続きをしないまま、転入届(手続き)をした日から90日を経過した場合
手続きに必要なもの
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号:英数字6~16文字、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
注記:15歳未満の場合は、署名用電子証明書(暗証番号)は発行されません。
法定代理人による手続きの場合
- 転入・転居される方のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号:英数字6~16文字、利用者証明用電子証明書暗証番号:数字4桁)(注記1.2)
- 法定代理人(窓口に来る方)の本人確認書類A1点(注記8の「本人確認書類」を確認してください)
- 戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が府中市の場合は省略できます)成年後見登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類
注記1:15歳未満の場合は、署名用電子証明書(暗証番号)は発行されません。
注記2:暗証番号がわからない場合は、再設定となります。
同一世帯員(法定代理人以外)による手続きの場合
- 転入・転居される方のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号:英数字6~16文字、利用者証明用電子証明書暗証番号:数字4桁)(注記3.4)
- 同一世帯員(窓口に来る方)の本人確認書類A1点(注記8の「本人確認書類」を確認してください)
-
委任状(下記様式をダウンロードしてお使いいただくか、下記内容を記入したものをお持ちください)(注記5)
注記3:15歳未満の場合は、署名用電子証明書暗証番号は発行されません。
注記4:暗証番号がわからない場合は、即日の手続きはできません。
注記5:委任状で手続きができるのは転入や転居届(手続き)と同時の場合に限ります。
委任状のダウンロード・印刷ができない場合は、任意の委任状に下記を記載の上お持ちください。
任意の委任状に記載する内容
- 委任する事項(「電子証明書の発行手続き」など)
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号:英数字6~16文字、利用者証明用電子証明書暗証番号:数字4桁)
- 委任者および受任者の住所・氏名・生年月日
- 委任者の署名または記名・押印
委任状は記入した暗証番号などを知られないよう、封入・封かんしたものを窓口へお持ちください。(封筒はご自身で準備してください)
任意代理人による手続きの場合
- 転入・転居される方のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号:英数字6~16文字、利用者証明用電子証明書暗証番号:数字4桁)(注記6.7)
- 任意代理人(窓口に来る方)の本人確認書類A1点(注記8の「本人確認書類」を確認してください)
- 照会書兼回答書(照会書兼回答書は事前にご連絡いただければ、本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記入の上、任意代理人が持参してください。照会書兼回答書の持参がない場合は、即日の手続きはできません。
注記6:15歳未満の場合は、署名用電子証明書暗証番号は発行されません。
注記7:暗証番号がわからない場合は、即日の手続きはできません。
本人確認書類について
A |
顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(有効期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの(有効期限があるものは有効期限内のもの) 海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署または法人が発行したもの (有効期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、健康保険証、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証等 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年10月01日