マイナンバーカードをお持ちの方の転入・転居の手続き
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居の手続きの際、必ずカードをお持ちください!
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転居の手続きの際、継続利用または券面事項更新、電子証明書の発行手続きが必要です。手続きの際はカードを忘れずにお持ちください。
手続きは本人のほか、法定代理人や同一世帯員であれば、転入届または転居届と併せて手続きをする場合に限り、マイナンバーカードの電子証明書の代理発行手続きができます。ただし、同一世帯員(法定代理人は除く)が手続きの場合は、委任状が必要です。
次のような場合には、マイナンバーカードは失効し、継続利用はできなくなりますので、ご注意ください。
- 転入した日から14日以上経過した場合
- 転出届出後、転入届(手続き)をしないまま、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届時に継続利用手続きをしないまま、転入届(手続き)をした日から90日を経過した場合
必要なもの
マイナンバーカードの継続利用や券面事項更新、電子証明書の発行手続きには暗証番号の入力が必要です。(英数字6~16文字と数字4桁)
本人や法定代理人以外が手続きを行う場合、暗証番号が不明な場合は即日の手続きはできません。
注)15歳未満の場合は、署名用電子証明書(英数字6~16文字の暗証番号)は原則発行されません。
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- 暗証番号(暗証番号がわからない場合、再設定します)
法定代理人による手続きの場合
- 転入・転居される方のマイナンバーカード
- 暗証番号(暗証番号がわからない場合、再設定します)
- 法定代理人(窓口に来る方)の本人確認書類A1点
- 戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が府中市の場合は省略できます)や成年後見登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類
同一世帯員(法定代理人以外)による手続きの場合
- 転入・転居される方のマイナンバーカード
- 暗証番号(暗証番号が分からない場合は即日の手続きはできません)
- 同一世帯員(窓口に来る方)の本人確認書類A1点
- 委任状(下記様式をダウンロードしてお使いいただくか、下記内容を記入したものをお持ちください)
注)委任状で手続きできるのは、転入や転居届(手続き)と同時の場合に限ります
委任状のダウンロード・印刷ができない場合は、任意の委任状に下記を記載の上、お持ちください。
- 委任する事項(「電子証明書の発行手続き」など)
- 電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字と数字4桁)
- 委任者および受任者の住所・氏名・生年月日
- 委任者の署名または記名・押印
委任状に記入した暗証番号を知られないよう、封筒に封入・封かんしたものを窓口へお持ちください。(封筒はご自身でご準備ください)
任意代理人による手続きの場合
- 転入・転居される方のマイナンバーカード
- 暗証番号(暗証番号がわからない場合は即日の手続きはできません)
- 任意代理人(窓口に来る方)の本人確認書類A1点
- 照会書兼回答書(注1)
注1)照会書兼回答書は事前に連絡をいただければ、本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記入の上、任意代理人が持参してください。
【照会書兼回答書の持参がない場合は、即日の手続きはできません】
A | 顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2024年12月02日