マイナンバーカードの特急発行
令和6年12月2日から、通常1~2か月程度要している申請からカード交付(受け取り)までの期間について、満1歳未満の乳児、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、原則申請から1週間程度で交付が可能になりました。
特急発行の対象者と申請期間
特急発行ができるのは、以下の方が対象です。
1.満1歳未満の乳児
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方(注記1.2)
注記1.出生届と同時に申請する場合に限り、本人の同行不要(本人確認書類なども不要)
注記2.満1歳未満は顔写真不要(希望してもつけられません)
2.国外から転入をした方
国内転入後転入届をした日から30日以内 |
国外転出者用マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転入時に継続利用の手続きをします。
3.マイナンバーカードを紛失した方
紛失届をした日から30日以内 |
4.届出によって住民票に記載された中長期在留者等
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する方が中長期在留者となった場合の届出をした日から30日以内 |
5.マイナンバーカードまたは、住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更請求をした日、または職権によりマイナンバーが変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 |
6.マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷した場合、またはカードの機能が損なわれた場合に再交付を求める方
焼失もしくは著しい損傷またはカードの機能が損なわれたことによりカードが利用できなくなった日から30日以内 |
7.マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなカードの交付を求める方
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 |
8.無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
9.刑事施設等に収容されていた方
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
取扱い時間(窓口)と手続き方法
特急発行を希望する場合は、市民課または上下支所の窓口での申請が必要です。オンラインでは申請できません。
平日 | 月曜~金曜 | 9時~17時 |
土日・祝日、12月29日~1月3日は除く
特急発行を希望する場合は、申請者本人が必ず来庁してください。ただし、満1歳未満の申請で出生届と同時の申請の場合は同行の必要はありません。また、特急発行が有料になる場合は、申請時に手数料を納付していただきます。
特急発行が有料になる場合 (紛失・焼失・著しい損傷等) |
2,000円 (電子証明書代200円含む) |
特急発行方式で申請した場合、納付された手数料は原則返金できません。
満1歳未満の乳児の場合(対象者1)
出生届と同時申請
出生届一体化様式での申請、または出生届と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(PDFファイル:99.3KB)」での申請。
注意事項
- 夜間や休日に提出することもできます。(記載内容に誤りや不備があった場合は、後日窓口にお越しいただく場合があります)
- 本人の同行不要
- 写真不要(希望してもつけられません)
- 本人や法定代理人、使者の本人確認書類は不要
出生届と同時でない申請
市民課または上下支所へ法定代理人と本人同行の上、申請。
(この場合は、夜間や休日に受け付けることはできません)
手続きに必要なもの
本人 |
B2点 |
法定代理人 | A2点もしくは、A1点+B1点 |
詳しくは、下記「本人確認書類(注記3)」をご確認ください。
上記以外の場合(対象者2~9)
市民課または上下支所へ本人来庁の上、申請が必要です。
手続きに必要なもの
本人 |
A2点もしくは、A1点+B1点 |
法定代理人 (申請者が15歳未満や成年被後見人の場合) |
A2点もしくは、A1点+B1点 |
詳しくは、下記「本人確認書類(注記3)」をご確認ください。
- 特急発行を希望される場合、顔写真付きの本人確認書類が必要になります。
- 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、「照会書兼回答書」を本人の住所地へ郵送します。「照会書兼回答書」は来庁前に市民課または上下支所に電話で依頼し、事前に郵送することもできます。
特急発行後のカードの受け取り
最短1週間程度で簡易書留にて自宅へ郵送されます。(注記5)
注記5:申請後に照会書兼回答書を郵送する場合は、マイナンバーカードの受け取りは市民課または上下支所になります。
本人確認書類について
A |
顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(有効期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの(有効期限があるものは有効期限内のもの) 海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署または法人が発行したもの (有効期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、健康保険証、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証等 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
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更新日:2025年10月01日