国外転出者のマイナンバーカード(継続利用と交付申請)
マイナンバーカードをお持ちの方は、国外でもマイナンバーカードが利用できます
令和6年5月27日から、国外に転出する際に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。
対象となる方:マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍の方
すでにお持ちのマイナンバーカードを国外でも継続して使用する場合
届出ができる期間:国外転出予定日の前日まで
手続きに必要なもの
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁))
注記:15歳未満の場合は、署名用電子証明書暗証番号は発行されません。
法定代理人による手続きの場合
- 転出する方のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁))(注記1.2)
- 法定代理人(窓口に来る方)の本人確認書類A1点(注記8の「本人確認書類」を確認してください。
- 戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が府中市の場合は省略できます)や成年後見登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類
注記1:15歳未満の場合は、署名用電子証明書は発行されません
注記2:暗証番号がわからない場合は、再設定となります
同一世帯員(法定代理人以外)による手続きの場合
- 転出する方のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁))(注記3.4)
- 同一世帯員(窓口に来る方)の本人確認書類A1点(注記8の「本人確認書類」を確認してください)
- 委任状(下記様式をダウンロードしてお使いいただくか、下記内容を記入したものをお持ちください)
注記3:15歳未満の場合は、署名用電子証明書は発行されません
注記4:暗証番号がわからない場合は、再設定となります
注記:委任状で手続きができるのは、転出届(手続き)と同時の場合に限ります。
委任状のダウンロード・印刷ができない場合は、任意の委任状に下記を記載の上お持ちください。
任意の委任状に記載する内容
- 委任する事項(「電子証明書の発行手続き」など)
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁))
- 委任者および受任者の住所・氏名・生年月日
- 委任者の署名または記名・押印
委任状は、記入した暗証番号などを知られないよう、封入・封かんしたものを窓口へお持ちください。(封筒はご自身で準備してください)
任意代理人による手続きの場合
- 転出する方のマイナンバーカード
- 電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16文字)、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁))
- 任意代理人(窓口に来る方)の本人確認書類A1点(注記8の「本人確認書類」を確認してください)
- 照会書兼回答書(注記7)
注記5:15歳未満の場合は、署名用電子証明書は発行されません
注記6:暗証番号がわからない場合は、再設定となります
注記7:照会書兼回答書は事前にご連絡いただければ、本人の住民票の住所地に郵送します。本人が必要事項をすべて記入の上、任意代理人が持参してください。照会書兼回答書の持参がない場合は、即日の手続きはできません。
本人確認書類について
A |
顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(有効期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの(有効期限があるものは有効期限内のもの) 海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されており、官公署または法人が発行したもの (有効期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、精神障害者保健福祉手帳(写真なし)、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、被保護者証明書、健康保険証、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、預金通帳(住所の記載があるものに限る)、社員証、学生証等 |
国外転出者向けマイナンバーカードをつくる場合
国外転出者向けの個人番号交付申請書および暗証番号設定依頼書に必要事項を記入の上、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村に提出してください。
記載内容に誤りや不備があった場合には、メールや電話で連絡することがありますので、あらかじめご了承ください。
注記 申請からカードお受け取りの通知を送るまでに2~3か月かかります。
手数料の納入方法
引き渡し場所に在外公館を希望しており,マイナンバーカードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料の納付が必要です。
府中市に本籍がある場合は、以下のいずれかの方法で納付してください。
- 国内にいる友人や親戚等による現金納付
- 現金書留や郵便小為替など、郵送による納付
その他
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き・申請書の様式については、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2025年10月01日