軽自動車の継続検査(車検)時の納税証明書
軽自動車税の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になりました
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム(軽JNKS)が運用されたことにより、四輪および三輪の軽自動車については、継続検査(車検)での納税証明書の提出が原則不要になりました。また、令和7年から、二輪の小型自動車(排気量250cc二輪車)についてもシステム(軽JNKS)の運用対象となり、納税証明書の提出が原則不要になりました。そのため、軽自動車税収納済通知書(軽自動車納税証明書 継続検査用)の送付については、廃止しています。
ただし、提出を省略できない場合もありますので、納税証明書が必要な際は、府中市役所税務課市民税係、上下支所地域づくり係で取得できます。
<注意事項>
- 納付された情報が軽JNKSに反映されるまで2週間程度かかります。納付情報が反映していない場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要となります。
- 対象車両に過去の未納がある場合(前所有者の未納を含む)、名義や番号等の変更を行って間もない場合、中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合などは、紙での納税証明書の提示が必要になる場合があります。


この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :市民税係 0847-44-9126(窓口業務時間)
収納係 0847-44-9129
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年03月28日