クリーニング所を開設される人へ

更新日:2018年02月27日

クリーニング所を開設される人へ

クリーニング所(一般または取次所)を開設する場合は、クリーニング業法の規定により、あらかじめ開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。 説明資料や申請書類は市民課で配布しています。 また、コインランドリーの開設についても事前の届出が必要です。

開設までの流れ

  1. 準備・相談 施設の構造や書類の作成について、まず市民課生活衛生係にご相談ください。 (一般クリーニング所の場合、その他関係部署にも相談してください。)
  2. 開設届の提出 必要書類を開設の約10日前までにご提出ください。
  3. 施設検査 施設の構造設備の確認に伺います。
  4. 確認証の交付 施設検査の結果、基準に適合していることが確認できると、確認証を交付します。
  5. 開店

提出書類

  • 開設届
  • 平面図
  • 施設付近の見取図
  • 従事するクリーニング師全員のクリーニング師免許証(確認後返却します)
  • 登録事項証明書(法人による届出の場合)
  • 手数料 16,000円

その他の届出について

その他の届出について

次の事項が生じた場合は、すみやかに届け出てください。

【変更届】

  • 営業者の氏名、住所等
  • 営業施設の名称
  • クリーニング師の変更
  • 施設の構造設備 など

注:営業者の変更、店舗の移動、大幅な構造設備の変更等の場合は、一旦施設を廃止し開設の手続きが必要となります。

【廃止届】

  • 営業を廃止した場合 【承継届】
  • 相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合

その他

クリーニング師免許について クリーニング師免許に関する新規、再交付、訂正等の申請は、市民課で受け付けています。

クリーニング師研修・業務従事者講習について クリーニング師及びクリーニング業務従事者は、クリーニング業法の規定に基づき、3年を越えない期間ごとに1回次の研修等の受講が義務付けられています。

  1. クリーニング師研修
    対象者:クリーニング師免許のある方で、直接クリーニング業務に従事している人
  2. 業務従事者講習
    対象者:クリーニング師免許のない方で、直接クリーニング業務に従事している人

問い合わせ先
公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター
〒730‐0856 広島市中区河原町1‐26 広島県環衛ビル
電話 082-532-1200

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
生活衛生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7207(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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