ホテル、旅館、簡易宿所などを開設される人へ

更新日:2023年12月13日

旅館業(種別が旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分かれています。)を営業する場合は、旅館業法の規定により、営業許可を受けなければ、無許可営業になります。 

また、旅館業法以外の法令により手続きを要する場合があるので、事前に関係機関と協議してください。

【関係法令】

建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、水質汚濁防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、温泉法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、景観法、自然公園法、国際観光ホテル整備法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)等

旅館営業許可までの流れ

1.準備・相談

旅館業施設の計画概要が決まり次第、市民課生活衛生係へ事前相談をお願いします。(その他関係機関にも相談してください。)

2.旅館業営業許可申請

必要書類を添えて営業開始予定日の約20日前までに市民課生活衛生係へ申請してください。

3.施設検査

旅館業営業許可申請内容と一致しているか、施設の構造設備の確認に伺います。

4.旅館業営業許可証交付

施設検査の結果、基準に適合していることが確認できましたら、営業許可書を交付します。

提出書類

  • 旅館業営業許可申請書
  • 平面図
  • 施設付近の見取図
  • 玄関帳場(フロント)の構造図
  • 消防法令適合通知書
  • 検査済証又は仮使用承認通知書の写し
  • 定款又は寄付行為の写し(法人による届出の場合)
  • 手数料 22,000円

その他の届出について

変更届

営業者の氏名(結婚等)、営業者の住所、営業施設の住所、構造等を変更した場合、10日以内に届け出てください。

注:営業者の変更、施設の移動、大幅な構造設備の変更等の場合は、一旦施設を廃止し、新規の手続きが必要となります。

承継承認申請

● 譲渡の場合

譲渡により営業者の地位を承継する場合は、譲渡人及び譲受人が、譲渡を行う前に申請して承認を受ける必要があります。(手数料:7,400円)

注:譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要になります。

● 合併又は分割の場合

営業者(法人)が合併又は分割により、その営業者としての地位の継承をしようとする場合は、合併又は分割の登記前に申請して承認を受ける必要があります。(手数料:7,400円)

● 相続の場合

営業者が死亡した場合、相続人が相続により、営業者の地位を承継する場合は、60日以内に申請して承認を受ける必要があります。(手数料:7,400円)

廃止・停止届

営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 市民課
生活衛生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7207(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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