理容所・美容所を開設される人へ
理容所・美容所を開設しようとする場合は、理容師法・美容師法の規定により、あらかじめ開設届を届け出て、その構造設備の確認を受けなければ、開設ができません。説明資料や申請書類は市民課で配布します。
開設までの流れ
- 準備・相談
施設の構造や書類の作成について、まず市民課生活衛生係にご相談ください。 - 開設届の提出
下記の提出書類を開設の約10日前までにご提出ください。 - 施設検査(必要に応じて再検査)
開店の約1週間前までにお店の構造設備の確認にうかがいます。 - 確認証の交付
施設検査の結果、基準に適合していることが確認できると、確認証を交付します。 - 開店
提出書類
- 開設届
- 診断書(従事する理・美容師全員のもの。発行日が3か月以内のもの)
- 平面図
- 施設付近の見取図
- 手数料16,000円
以下は、確認後返却します。
- 理・美容師免許証(従事する理・美容師全員のもの)
- 管理理・美容師資格認定講習会修了証(従事する理・美容師が2名以上いる場合)
注:法人による届出の場合は、登録事項証明書が必要です。
また、次の構造設備基準に適合しているかご確認ください。
変更届
次の内容に変更があった場合には、速やかに変更届を提出してください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
増改築・模様替え (小規模の場合) |
変更したことが分かる図面 |
従業員の雇入・解雇 | (雇入の場合) 従業員が有資格者の場合、理・美容師免許証・診断書 |
店の名称変更 | 必要ありません |
営業者の(個人)の名前・住所 | 戸籍抄本(確認後返却) |
営業者(法人)の所在地・名称・代表者 | 登録事項証明書(確認後返却) |
注:開設者の変更・店舗の移動・大規模な増改築を行う場合には、新規の開設扱いとなります。
注意点
- お店を廃止する場合は、廃止届が必要です。
- 営業者が亡くなって、お店を承継する場合は、承継届が必要です。
- まつげエクステンションを行うには、美容所の開設届が必要です。
その他問い合わせ先
- 理容師美容師免許について
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 免許登録担当
〒135-8507東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
電話:03-5579-0911
- 理容師美容師資格認定講習について
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 中国ブロック事務所
〒730-0031広島市中区紙屋町1-2-27 広島日興ビル6階
電話:082-236-1150
- この記事に関するお問い合わせ先
-
広島県府中市 健康福祉部 市民課
生活衛生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7207(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください