ひとり親家庭等医療

更新日:2024年12月02日

府中市では、次のとおりひとり親家庭等医療費の助成を行っています。

お知らせ

令和6年12月2日以降の窓口における健康保険の資格情報の確認方法が変わります!

現況の健康保険証は令和6年12月2日で新規発行が終了し、マイナ保険証へ移行されます。窓口での手続きの際に、下記のいずれかの方法で健康保険の資格情報を確認します。

1.「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」

2.従来の「健康保険証」(経過措置期間中で有効な場合に限る)

3.「マイナポータル画面」(資格取得日が確認できる画面)

4.「マイナンバー情報照会」

対象者

府中市に住所を有し、健康保険に加入者であって、次の1から5までのいずれかに該当する方

1.母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童を現に扶養している方

2.母子家庭の母又は父子家庭の父に扶養されている児童

3.父母のない児童

4.父母のない児童を養育している配偶者のない方

5.その他これに準ずる状況にある方(注記)

(注記)「児童」とは、18歳以下(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の者

(注記)「その他これに準ずる状況にある方」とは

ア 配偶者の生死が1年以上明らかでない方(船舶の沈没等の場合は3か月以上)

イ 配偶者から1年以上遺棄されている方

ウ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない方(送金等がなく1年以上扶養を受けることができない)

エ 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方(障害年金1級程度の障害で、1年以上労働能力を失っている)

オ 配偶者が法令により1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない方

カ 婚姻によらないで母又は父となった方であって現に婚姻をしていない方

(注記)「配偶者」には、婚姻の届出をされなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)にある方を含みます。

(注記)「婚姻」には、婚姻の届出をされなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)にある場合を含みます。

所得制限

本人及び生計を同一にする扶養義務者が所得税非課税であること

助成内容

県内の医療機関にかかるときは、個人番号カードまたは医療保険の資格確認書等による確認を受けるとともに、ひとり親家庭等医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。

一部負担金
区分 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数)
保険医療機関 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで)
保険医療機関 同一医療機関における複数診療科受診 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで)
訪問看護 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ 施術所ごとに1日500円(月4日まで)
保険薬局(院外処方) 一部負担金なし

(注記)保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)、治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は除きます。

(注記)予防接種、健康診断、室料差額、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養費などは対象となりません。

申請に必要なもの

1.「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

2.従来の「健康保険証」(経過措置期間中で有効な場合に限る)

3.「マイナポータル画面」(資格取得日が確認できる画面)

(注記)1~3の提出が難しい場合で、対象者の健康保険の資格情報が確認するため個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携を希望される場合は、個人番号を確認できる書類の提出が必要です。

  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)

(注記)転入等により対象者または扶養義務者の所得確認ができない場合は、所得課税証明書又は個人番号(マイナンバー)の確認できる書類の提出が必要です。

受給者証の更新

更新手続きは、原則不要です。
毎年8月1日に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。

(注記)所得制限により更新とならなかった場合や所得状況などの確認が必要な場合な場合には、個別にお知らせします。

その他手続き

次のいずれかに該当する場合は、届出が必要となります。

  • 加入している健康保険の内容等が変わった場合
  • 名前が変わった場合
  • 住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
  • 受給者証を紛失した場合
  • ひとり親家庭等でなくなったとき

医療費の払戻し申請(償還払い)

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、保険の自己負担分を窓口で一旦支払うことになります。支払った額と一部負担金の差額があれば申請をしていただくと、払戻しを受けることができます。(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。

【申請に必要なもの】

1. ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDFファイル:146.5KB)申請書
2. ひとり親家庭等医療費受給者証
3. 対象者の健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書など)
4. 通帳またはキャッシュカード
5. 領収書
(注記)領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
(注記)領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。

他の医療制度の優先利用について

国の公費負担制度の受給者証(小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援医療受給者証など)をお持ちの方は、対象となる医療機関を受診される際に、該当する制度の受給者証とひとり親家庭等医療費受給者証を合わせて提示してください。

適正なお願い

救急の場合を除き、できるだけ平日の診療時間内に受診し、複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。適正な受診にご理解とご協力をお願いします。

窓口配布チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9147(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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