こども医療
名称が「乳幼児等医療費助成制度」から「こども医療費助成制度」に変わります。
対象となる子どもが医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。
対象・助成内容
- 対象となる子どもが府中市に住所を有していること
- 対象となる子どもが健康保険に加入していること
年齢 | 助成対象 |
---|---|
0歳から満18歳到達後初めての3月末 | 通院・入院 |
一部負担金
県内の医療機関にかかるときは、健康保険証とこども医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
---|---|---|
保険医療機関 | 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) |
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで) | |
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円(月4日まで) | |
保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし |
※保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)は除きます。
申請に必要なもの
- こども医療申請書(PDFファイル:142.9KB)
- 対象の子どもの健康保険証
- 【府中市外から転入または未就学児の申請をする場合】申請者(保護者)と対象の子どものマイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類。(マイナンバーの確認が出来ない場合は所得課税証明書)
※マイナンバーが確認できる書類は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票等です。
※本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証などになります。(写真付きのものがない場合はお問合せください。)
※所得課税証明書の年度は、転入日や対象の子どものお誕生日によって異なります。詳しくは、子育て応援課にご確認ください。
申請について
お子さんが出生した場合や他市町から転入した場合には、申請が必要です。
異動日(出生日や転入日等)から14日以内に手続きをしてください。申請が遅れると異動日までさかのぼって資格が付かないことがあります。
健康保険証の発行が遅くなるなど、申請に必要な書類が間に合わない場合はお早めに子育て応援課に相談してください。
※重度医療、ひとり親医療に該当しなくなったなどの場合も申請が必要です。
更新申請
更新手続きは、原則不要です。
未就学児は小学校就学時まで、1歳ごとに更新します。有効期間終了前に新しい受給者証を送付します。
就学児は18歳到達年度末まで受給者証の更新はありません。住所変更等を除き、同じ受給者証を使用します。
現在「乳幼児等医療費受給者証」をお持ちの0歳から15歳の方については、令和6年8月までに随時、新受給者証へ更新します。
有効期限内の「乳幼児等医療費受給者証」は今まで通り使用可能です。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、こども医療費受給者証、対象の子どもの健康保険証、申請者(保護者、扶養義務者に限る)の本人確認資料を持って速やかに届出を行ってください。
届出が必要な場合 | 提出書類 |
---|---|
加入している健康保険証が変わった場合 | 変更届(PDFファイル:92.3KB) |
名前が変わった場合 | 変更届(PDFファイル:92.3KB) |
住所が変わった場合(市内転居) | 変更届(PDFファイル:92.3KB) |
住所が変わった場合(市外転居) | 喪失届(PDFファイル:76.9KB) |
受給者証を紛失した場合 | 再交付申請書(PDFファイル:70.9KB) |
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、子育て応援課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。
(申請に必要なもの)
1.償還払い申請書(PDFファイル:144.5KB)
2.こども医療費受給者証
3.健康保険証(対象の子どもの名前が記載されたもの)
4.通帳
5.印鑑(認印で可)
6.領収書
領収書は、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
令和5年10月1日から助成対象が拡大しました。また、名称が「こども医療費」へ変わりました。
対象年齢 | 一部負担金 | 所得制限 | |
---|---|---|---|
9月30日まで |
入院・通院ともに0歳~15歳 |
医療機関ごとに1日500円 ※通院月4日・入院月14日まで。 |
あり |
10月1日から | 入院・通院ともに0歳~18歳 |
医療機関ごとに1日500円 ※通院月4日・入院月14日まで。 |
なし |
助成制度拡大に伴う資格の受付と認定について
助成制度拡大に対象となる子どもにおいて、令和6年3月29日(金曜)(郵送の場合は令和6年3月31日消印有効)までに申請を受け付けた場合は、令和5年10月1日にさかのぼって資格が付きます。→令和5年10月以降に医療機関にかかっている場合は、医療費の払い戻しを受けることができます。
令和6年4月1日以降に受け付けた場合は、受付日からの資格となり、さかのぼることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9147(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2023年10月01日