医療費控除

更新日:2019年07月05日

医療費控除について

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

概要

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最高で8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
注意スイッチOTC医薬品控除と現行の医療費控除の併用は出来ません。
注意一定の取り組みとは・・・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象です。

関連リンク

厚生労働省ホームページ

国税庁ホームページ

医療費控除(医療費控除の特例を含む)の適用を受ける際の添付書類について

概要

平成29年分の確定申告から、医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける際には、従来の医療費及び医薬品の領収書の添付又は提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
注意医療費の領収書は5年間保存する必要があります。
注意医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

経過措置

平成29年分から令和元年分までの申告については、従来の医療費及び医薬品の領収書の添付又は提示でも医療費控除の適用を受けることができます。

関連リンク

国税庁ホームページ

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市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7121(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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