後発医薬品(ジェネリック医薬品)利用のお願い

更新日:2019年08月30日

生活保護を受けている人に対する後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取り扱いについて、ご協力のお願い

平成30年10月1日から、生活保護を受けている人は、院内処方で医師から後発医薬品の使用を促された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになりました 。

生活保護を受けている人へのご対応

生活保護を受けている人へのご対応

生活保護を受けている人に対する処方について、後発医薬品の処方が可能な場合には、以下に示した取り組みの内容をご説明の上、原則として後発医薬品を処方していただくよう医療機関にお願いしています 。

生活保護を受けている人への後発医薬品の取り組み

生活保護を受けている人への後発医薬品の取り組み

  • 後発医薬品は品質や効き目、安全性が、先発医薬品と同等であるとして、 厚生労働大臣が製造販売の承認を行っています。
  • 医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。
  • 生活保護を受けている人で、医師が後発医薬品の使用が可能であると 判断した場合は、原則として使用していただきます。

       ※ 処方医が後発医薬品の使用を不可としている場合は対象外 。

府中市での後発医薬品の促進の取り組み(生活保護)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
自立援護係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9152(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

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