乳幼児等医療

更新日:2022年03月11日

乳幼児等が医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。

対象・助成内容

  • 乳幼児等が府中市に住所を有していること
  • 乳幼児等が健康保険に加入していること
  • 生計中心者の前年所得(1月から5月までに生まれた乳幼児等については前々年)が限度額未満であること
年齢と助成対象
年齢 助成対象
0歳から満15歳到達後初めての3月末 通院・入院

一部負担金

県内の医療機関にかかるときは、健康保険証と乳幼児等医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。

一部負担金
区分 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数)
保険医療機関 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで)
保険医療機関 同一医療機関における複数診療科受診 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで)
歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで)
訪問看護 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで)
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ 施術所ごとに1日500円(月4日まで)
保険薬局(院外処方) 一部負担金なし

※保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)は除きます。

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族数 所得制限限度額
0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
4人 684万円
5人 722万円

※税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数です。扶養親族の数が3人以上の場合3人目以降1人につき38万円を加算します。また、老人扶養親族(老人控除対象配偶者を含む)がある場合は1人につき6万円を加算します。判定の対象となる所得は、児童手当法施行令に規定する所得額から児童手当法施行令で決められた各種控除(社会保険料相当額として一律8万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除については当該控除額、障害者控除1人につき27万円、特別障害者控除1人につき40万円、寡婦・寡夫控除27万円、寡婦(特例)控除35万円、勤労学生控除27万円)を行った後の額。

申請に必要なもの

  • 申請書(PDF:157.6KB)
  • 乳幼児等の健康保険証
  • 【府中市外から転入してきた場合】申請者(保護者)と乳幼児等のマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類及び同意書もしくは所得課税証明書

※マイナンバーが確認できる書類は、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された世帯全員の住民票です。

※本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、その他写真付きの資格証などになります。(写真付きのものがない場合はお問合せください。) 

※同意書や所得課税証明書の年度は、転入日や乳幼児等のお誕生日によって異なります。詳しくは、女性こども課にご確認ください。

更新申請

更新手続きは、原則不要です。

更新時に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。

なお、所得状況や健康保険証など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。

その他手続き

次のいずれかに該当する場合は、印鑑を持って速やかに届出を行ってください。

届出が必要な場合と提出書類
届出が必要な場合 提出書類
加入している健康保険証が変わった場合 変更届(PDF:92.4KB)
名前が変わった場合 変更届(PDF:92.4KB)
住所が変わった場合(市内転居) 変更届(PDF:92.4KB)
住所が変わった場合(市外転居) 喪失届(PDF:77.3KB)
受給者証を紛失した場合 再交付申請書(PDF:71.1KB)

医療費の払戻し申請

県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、女性こども課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。
(申請に必要なもの)
1.申請書(PDF:143.8KB)

2.乳幼児等医療費受給者証
3.健康保険証(お子様の名前が記載されたもの)
4.通帳
5.印鑑(認印で可)
6.領収書
領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
※ 領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。

被災された方の受給者証の交付要件(所得制限)を緩和します。

所得制限により乳幼児等医療費受給者証を持っていない人で、災害により住家が全壊・半壊・全焼・半焼又はこれに準ずる被災をした場合、受給者証の交付要件(所得制限)を緩和し、受給者証を交付しますので、申請してください。

(申請に必要なもの)

  • 申請書
  • 罹災証明書類(または、被災状況を確認できる書類)
  • 乳幼児等の健康保険証
  • 印鑑

(申請制限)

  被災した日から5年以内

(受給者証の有効期限)

  被災した日から1年を経過した日の属する月の翌月末まで

  (例)事由発生日:平成30年7月6日

                  (始期) 平成30年7月6日~(終期)平成31年8月31日

※1 平成30年4月1日以後に被災した人が対象となります。

※2 受給者証の有効期限内において負担されている保健適用内の医療費がありましたら、医療費の払戻し申請ができる場合があります。詳細については上記「医療費の払戻し申請」をご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 女性こども課
こども家庭係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7139(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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