特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度は、身体、知的又は精神に障害のある児童を監護している者に対して、特別児童扶養手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象
概ね身体障害者手帳1級から3級、または、療育手帳マルA、A、マルBの障害がある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者の人に支給されます。
ただし、父母や養育者または扶養義務者の所得によって制限があります。また、障害があることを支給理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入所している場合は、支給されません。
支給額
1級:55,350円(月額) 2級:36,860円(月額)
支払時期
原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支払われます。(11月は当月分まで)
所得制限限度額
扶養親族等数 | 受給者本人(円) | 配偶者・扶養義務者(円) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
1人増 | 380,000 | 213,000 |
手続き方法
手当を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きに必要なもの
1.請求書
2.世帯全員の住民票
3.請求者及び児童の戸籍謄本
4.診断書(所定様式)※障害内容により省略できる場合もあります
5.所得証明書注1)
6.請求者名義の通帳
7.請求者のマイナンバーを確認できる書類、請求者の身元を確認できる書類
※児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーの記入も必要です。
8.この他、必要に応じて書類を求める場合があります。
注1) その年の1月1日に住所がなかった方に限ります。ただし、1月から7月に手続きの場合は、前年の1月1日に住所がなかった人に限ります。
所得状況届の提出
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。既に受給されている人には、8月初旬に案内通知をします。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9149(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-3206
メールによる問い合わせ
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更新日:2022年04月01日