住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記
令和元年11月5日から、本人が手続きすることにより、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。
注)証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。
注)住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧氏が併記されます。
手続きに必要なもの
・旧氏が記載された戸籍謄本等(併記したい旧氏の記載されている戸籍から現在の戸籍までの全ての戸籍謄本等)
・本人確認書類(運転免許証等)
・個人番号カード(マイナンバーカード)(お持ちの人のみ)
印鑑登録の方法については、次のリンク先をご覧ください。
旧氏併記に関する詳しい情報については、次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年04月01日