住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記
令和元年11月5日から、本人が手続きすることにより、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧氏が併記できるようになりました。
注)証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。
注)住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書についても旧氏が併記されます。
手続きに必要なもの
印鑑登録の方法については、次のリンク先をご覧ください。
旧氏併記に関する詳しい情報については、次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
上下支所市民生活係でも取り扱っています
上下支所市民生活係
更新日:2024年02月15日