国民年金に関する各種届出
こんなときは必ず届出をしてください
届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。
第1号被保険者の届出
第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生等です。
こんなとき | 種別 | 届出先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20歳になったとき 厚生年金及びその配偶者の加入を除く |
第1号 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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会社や役所に就職したとき 厚生年金に加入 |
第1号から 第2号 |
勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会社や役所に就職している人に 扶養されている配偶者 |
第1号から 第3号 |
配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名前・住所が変わったとき | 第1号 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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任意加入するとき 60歳から65歳の人 |
任意加入 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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海外に転出する人が引き続き国民年金に 加入するとき |
任意加入 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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海外に居住していて国民年金に加入するとき | 任意加入 | 日本国内の最終住所地を 管轄する年金事務所 |
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年金手帳をなくしたとき | 第1号 | 市民課 市民生活係 (上下支所) 年金事務所 |
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保険料が納めるのが困難なとき | 第1号 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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保険料を口座振替・クレジットカードで 納めたいとき |
第1号 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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保険料を納めすぎたとき | 第1号 | 年金事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2号被保険者の届出
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者です。
こんなとき | 種別 | 届出先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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会社や公的機関を退職した人 | 第2号から第1号 | 市民課 市民生活係 (上下支所) |
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会社や公的機関を退職した配偶者の扶養 | 第3号から 第1号 |
市民課 市民生活係 (上下支所) |
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退職し、配偶者の扶養になる 配偶者が、第2号被保険者の場合 |
第2号から第3号 | 配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年金手帳をなくしたとき | 第2号 | 勤務先または年金事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3号被保険者の届出
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者です。
妻または夫、20歳以上60歳未満
こんなとき | 種別 | 届出先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20歳になったとき | 第3号 | 配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会社や公的機関を退職したとき | 第3号から 第2号 |
勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者が会社を変わったとき | 第3号から 第3号 |
配偶者の新しい勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者に扶養されるようになったとき (配偶者が 第2号被保険者の場合) |
第1号から 第3号 |
配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3号被保険者が配偶者の扶養から はずれたとき (離婚・収入増) |
第3号から 第1号 |
市民課 市民生活係 (上下支所) |
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名前・住所が変わったとき | 第3号 | 配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年金手帳をなくしたとき | 第3号 | 年金事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年金の詳しい内容(年金支給額・特別便等)については日本年金機構のホームページで確認してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 市民課
市民年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
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上下支所市民生活係
更新日:2018年03月12日