地縁による団体の法人化の手続き
地縁による団体の法人化とは
これまで、町内会などの法人格が与えられていない団体は、団体名義での不動産登記ができませんでした。
このため、町内会などの団体が所有する土地や建物(集会所等)の登記は、団体の代表者等の個人や複数でされており、その名義人が亡くなったり、転居したりした場合には、新たに登記の変更(遺産相続や住所異動)が必要となり、名義の変更や相続等の問題が生じていました。
このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続により町内会などの団体が法人格を取得し、町内会名で資産を持ち、管理することができることになりました。
地縁による団体の法人化の手続きについて
町内会などの地縁による団体が、法人格を得るためには、市長の認可を受ける必要があります。
認可を受けようとする地縁による団体は、総会で認可申請を行う旨の決定を行ったうえで、代表者が認可申請に必要な書類を揃えて、市長に申請することになります。 役員会などでの議決では認められません。
手続きの大まかな流れは次のとおりです。
- 町内会など地元で地縁による団体の法人化についての話し合い
- 府中市役所総務課に事前に相談、規約案などの作成
- 町内会などで総会を開催(必要な事項の議決等を行います。)
- 申請書類の作成と提出
- 総務課にて申請書類の確認と審査
- 市長による認可の告示(この告示が法人登記に代わるものです。)
法人化の手続きについて不明な点がございましたら、総務課までお問い合わせください。
認可後の地縁団体について
認可後の地縁団体は次のことができます 。
手続きの時に必要な添付書類として、市で作成する「地縁団体台帳」の写しが必要です。この書類が、法人格取得の証明となるため、総務課で申請して交付を受けてください。
・ 不動産登記等に必要な団体の代表者の印鑑を登録することができます。
印鑑の登録手続きは総務課で受け付けます。
各種ダウンロード
- 地縁による団体に関すること
地縁による団体の法人化の手引き (PDFファイル: 406.7KB)
- 地縁団体の認可申請関係書類
- 認可後の地縁団体の手続き関係書類
地縁団体証明書交付申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
- 認可後の地縁団体の印鑑登録申請関係書類
認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 32.0KB)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 (Wordファイル: 32.5KB)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
そのため、地方自治法が改正され、平成27年4月1日より、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
公告を行っている案件
現在公告を行っている案件はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
庶務係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2023年08月16日