監査について
監査事務局
公正で合理的かつ能率的な市の行政運営が行われるよう、学校、上・下水道、病院をはじめとした市が行っている様々な事業や市が財政援助を行っている団体等の事業が経済的、効率的、効果的に運営されているかどうか、また、財務会計事務が正しく行われているかどうか等、監査・審査・検査を行っています。 監査委員は、専門的知識を有する人の中から議会の同意を得て選ばれた1名と、市議会議員の中から選ばれた1名が選任されています。
また、監査委員の事務を補助し、調査・研究・分析等を行うため、事務局に職員が配置されています。
府中市監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。
これを踏まえ、「府中市監査基準」を策定しましたので、公表します。
主な監査
例月出納検査
毎月、日を定めて一般・特別・企業会計等の出納状況について、計数及び現金確認等の検査を行っています。
定期監査
各部署ごとに、全事業について監査するもので、予算執行状況ならびに計数の誤り等がないか、またその経済性、効率性、有効性等について監査を実施しています。
決算審査
一般会計(総務費・民生費等)、特別会計(国保・下水道事業等)、企業会計(水道・病院事業)の決算について審査し、決算の財務諸表の確認や分析を行い、さらに財政運営や経営状況の実態を見聞し、審査結果を市長に審査意見書として提出します。
住民監査請求
市長等執行機関や職員による違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。
住民監査請求
決算審査意見書
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 監査委員事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7174(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2020年03月30日