中山間地域等直接支払交付金

更新日:2024年06月14日

中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

平成12年から制度が開始され、5年間を一期間として、今年度までが第5期対策期間となっています。この制度に関する取り組みを実施される方については、活動を実施する年度の6月末日までに認定申請手続きが必要です。また、すでに認定を受けた活動内容を変更する場合にも、変更の申請手続きが必要になります。

認定された協定の変更手続きについて

協定変更の場合

  • 中核的リーダーの指定の変更
  • 協定農用地の面積の追加
  • 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
  • 集落マスタープランの内容の変更
  • 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の変更
  • 加算措置適用のために取り組むべき事項の変更

(注記)上記に該当する組織は、参考様式第4号を作成し、変更後の協定書類等を添付のうえ、提出をお願いします。

その他の変更の場合

(例)協定農用地の管理者および管理方法、農用地の現況、具体的活動内容の変更など

(注記)上記に該当する組織は、記入例を参考に届出書を作成し、変更後の農地テーブル等を添付のうえ、提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

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農業振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9158(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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