中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくために取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
平成12年から制度が開始され、5年間を一期間として、今年度までが第5期対策期間となっています。この制度に関する取り組みを実施される方については、活動を実施する年度の6月末日までに認定申請手続きが必要です。また、すでに認定を受けた活動内容を変更する場合にも、変更の申請手続きが必要になります。
【集落協定】参考様式集(記入例) (Excelファイル: 199.4KB)
【個別協定】参考様式集(記入例) (Excelファイル: 62.3KB)
認定された協定の変更手続きについて
協定変更の場合
- 中核的リーダーの指定の変更
- 協定農用地の面積の追加
- 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
- 集落マスタープランの内容の変更
- 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の変更
- 加算措置適用のために取り組むべき事項の変更
(注記)上記に該当する組織は、参考様式第4号を作成し、変更後の協定書類等を添付のうえ、提出をお願いします。
その他の変更の場合
(例)協定農用地の管理者および管理方法、農用地の現況、具体的活動内容の変更など
(注記)上記に該当する組織は、記入例を参考に届出書を作成し、変更後の農地テーブル等を添付のうえ、提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 農林課
農業振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9158(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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更新日:2024年06月14日