創業支援事業計画のご案内
産業競争力強化法に基づく創業支援について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(金融機関、商工会議所・商工会等)と連携し、創業支援を実施する「創業支援事業計画」を定め、国の認定を受けた場合、国の様々な支援策を活用できるようになることとされています。
府中市創業支援事業計画の内容について
本市においても、市内において創業支援を行っている支援事業者と連携した「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に認定されました。
この事業計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援事業」と位置づけ、この支援を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置等の支援策を受けることができますので、積極的にご活用ください。
実施期間 | 平成27年4月1日〜令和12年3月31日 |
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創業支援事業者 |
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実施事業 |
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実施機関 | 事業名 |
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府中商工会議所、上下商工会 |
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公益財団法人ひろしま産業振興機構 |
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株式会社日本政策金融公庫福山支店 |
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株式会社広島銀行 |
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株式会社中国銀行 |
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株式会社もみじ銀行 |
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両備信用組合 |
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特定創業支援を受けた創業者への優遇措置について
1.会社を設立する際の登録免許税の軽減
創業前または創業後5年未満の個人が、市内で会社を設立する際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。
(株式会社を設立する場合、登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減、最低税額15万円→7.5万円)
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
(注記)別途、審査を受ける必要があります。
3.日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(注記)別途、審査を受ける必要があります。
★支援を受けたい創業者は、特定創業支援事業による支援を受け、創業に関する知識やノウハウ等を習得し、府中市が発行する証明書を法務局等に提出する必要があります。 各制度の要件を満たしていなければ、上記の支援を受けることができませんので、あらかじめ各制度の窓口で詳細を確認してください。
【参考】産業競争力強化法に基づく創業支援について (PDFファイル: 401.7KB)
証明書の申請について
特定創業支援事業による支援を受けた人で、支援を受けたことの証明書が必要な人は、証明申請書および個人情報の提供に関する同意書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入の上、商工観光課へ提出してください。
【交付の要件】
次の要件のすべてを満たす必要があります。
・特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。
・創業予定の事業が公序良俗に問題ないと判断される創業者
【証明申請書及び個人情報取扱同意書の様式】
関連ファイルをダウンロードまたは商工観光課で入手してください。
【申請の方法】
証明申請書、個人情報取扱同意書に必要事項を記載の上、商工観光課へ提出してください。
【証明書発行費用】
無料
【その他】
注意事項につきましては、関連ファイルをご確認ください。
関連ファイル
府中市創業支援事業計画の概要 (PDFファイル: 79.7KB)
個人情報の提供に関する同意書 (Wordファイル: 13.7KB)
特定創業支援事業実施報告書 (Wordファイル: 9.5KB)
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工観光課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2025年02月28日