計量器(はかり)の検査
「はかり」の法定検査
商店や病院等で取引や証明に使用している「はかり」は、性能や構造が基準を満たしているか検査され「検定証印」や「基準適合証印」がつけられていますが、「はかり」の正確性を維持するため、計量法の規定により2年に1度定期検査を受けることが義務付けられています。必ず受検してください。
定期検査を受検しないと計量法違反で処罰されることがあります。
なお、新しく購入した「はかり」は1回目の定期検査が免除される場合があります。
対象となる事業所
スーパー、精肉店、学校、病院、薬局、宅配便の取扱店など取引または証明に「はかり(分銅・おもりを含む)」を使用される方
検査の受検方式
法定検査には、都道府県知事・特定市長・それらの指定定期検査機関が行う検査と、国家資格をもった計量士が行う代検査があります。都道府県知事・特定市長・それらの指定定期検査機関が行う検査に代えて、計量士による代検査を受けることもできます。
集合検査
市内の会場(文化センターや支所等)で行われる検査です。
原則として、小型はかり(はかることのできる重さが1トン未満の「はかり」)の検査はこの方式で行われます。
検査会場に事業所が「はかり」を持参し、受検するものです。
所在場所検査
受検者の事業所(「はかり」が設置されている場所)で行われる検査です。
大型はかり(はかることのできる重さが1トンを超える「はかり」)の検査はこの方式で行われます。
小型はかりの検査では、「はかり」の数が多い(概ね15台程度)場合や、設備などに取り付けられていて動かすことが不可能である場合にこの方式で受検することができますが、検査手数料のほかに経費がかかります。
代検査
県・特定市・指定定期検査機関が行う検査のほかに、それぞれの管轄行政機関に届出をした計量士が行う検査があります。
事業所が希望する日時・場所で検査を受けることができます。
集合検査の日時及び場所
会場名 | 検査日 | 検査時間 | 所在地 |
府中市役所上下支所 | 令和7年5月20日 | 10時30分から16時00分 | 上下町上下861-3 |
府中市文化センター | 令和7年5月21日 | 9時30分から14時30分 | 府川町70番地 |
府中市文化センター | 令和7年5月22日 | 10時30分から16時00分 | 府川町70番地 |
府中市文化センター | 令和7年5月23日 | 9時30分から14時30分 | 府川町70番地 |
検査手数料・その他
詳細は、一般社団法人広島県計量協会のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 経済観光部 商工観光課
商工振興係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9153(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2023年04月07日